借金を相続したくないときの相続放棄の注意点

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。借金を相続したくない場合の選択肢のひとつが「相続放棄」です。

目次

相続放棄とは

相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではなかったものとして扱われ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。借金が明らかに多い場合に検討される手続きです。

期限がある

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から一定期間内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として放棄ができなくなることがあります。借金の有無がはっきりしない場合でも、まず期限を意識して動くことが大切です。

「単純承認」とみなされる行動に注意

遺産の一部を使ったり処分したりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、その後は相続放棄ができなくなることがあります。たとえば被相続人の預金を引き出して使う、遺産を売却するといった行動には注意が必要です。何が問題になるか迷ったら、動く前に確認することをおすすめします。

限定承認という選択肢もある

プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。ただし手続きが複雑で、相続人全員で行う必要があるなどの条件があります。

放棄後の影響も確認する

ある相続人が放棄すると、次順位の人が相続人になることがあります。たとえば子全員が放棄すると、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になることがあり、思わぬ親族に借金が及ぶこともあります。放棄を検討する際は、こうした影響も含めて確認しておくと安心です。

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