弁護士岩本尚光|静岡県全域の遺留分・相続相談
遺留分侵害額請求でお困りの方へ
遺言書で自分の取り分がほとんどない、生前贈与で他の相続人だけが多く財産を受け取っている、遺留分を請求したいが何から始めればよいか分からない。遺留分侵害額請求では、相続人、遺産の内容、生前贈与、評価額、時効、請求相手を整理したうえで、早めに方針を決めることが大切です。弁護士岩本尚光は、請求通知、交渉、調停、訴訟への対応まで、状況に応じてサポートします。
- 遺言書で自分の取り分が少ない
- 相続財産の大半を一人が取得している
- 生前贈与を受けた相続人がいる
- 自分にも最低限の取り分があるのか知りたい
- 遺留分侵害額請求をしたい
- 内容証明郵便を送りたい
- 請求額を計算したい
- 相手が支払いに応じない
- 遺留分侵害額請求調停を検討している
- 遺留分を請求された
- 時効が近いのではないか不安
- 何から手を付ければよいか分からない
Worriesこのような状況は早めにご相談ください
遺留分侵害額請求では、時効、遺言書、生前贈与、財産評価、請求相手、支払能力などを早い段階で整理する必要があります。迷っている間に期間が経過することもあるため、まずは請求できる立場かどうかを確認しましょう。
遺言書で「すべて長男に」と書かれていた
遺言内容により他の相続人の遺留分が侵害されていないか確認します。
自分の取り分がほとんどない
遺留分権利者にあたるか、最低限保障される取り分があるかを整理します。
遺言書の内容に納得できない
遺言の有効性、遺留分、記載漏れ財産、遺産分割との関係を確認します。
生前贈与を受けた相続人がいる
住宅購入資金、事業資金、不動産贈与などが遺留分計算に影響するか検討します。
不動産を一人が取得している
不動産評価額により遺留分侵害額が大きく変わるため、評価資料を確認します。
預貯金や株式を一人が多く取得している
残高証明書、取引履歴、証券口座資料をもとに財産の範囲を整理します。
生命保険金も含めると不公平に感じる
生命保険金は扱いが複雑なため、保険金額、遺産総額、受取人を確認します。
内容証明郵便を送りたい
時効を意識し、遺留分に関する権利を行使する意思表示を明確にします。
相手が話し合いに応じない
交渉でまとまらない場合、調停や訴訟を見据えた対応を検討します。
遺留分を請求された
請求額が正しいとは限りません。時効、評価額、生前贈与、支払能力を確認します。
時効が近いかもしれない
相続開始を知った日、遺言内容を知った日、贈与を知った日を整理します。
相続税や遺産分割も絡んでいる
遺留分、遺産分割、相続税、登記を分けて整理し、必要に応じて他専門家との連携を検討します。
遺留分は、請求できる人・請求できる相手・請求できる金額・期間制限を順番に確認することが大切です。
Basics遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。被相続人は遺言書によって財産の分け方を決めることができますが、その内容が一定の相続人の遺留分を侵害する場合があります。
一般に、配偶者、子、直系尊属には遺留分が認められます。一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺留分を請求できるかどうかをまず確認する必要があります。
遺留分は、法定相続分と同じではありません。また、遺産を具体的に分ける遺産分割とも異なります。遺留分を侵害された場合、現在の制度では原則として侵害額に相当する金銭の支払を求めることになります。
| 項目 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 法定相続分 | 民法上の相続割合の基準です。 | 実際の分け方や遺留分とは異なる場合があります。 |
| 遺留分 | 一定の相続人に保障される最低限の取り分です。 | 兄弟姉妹には遺留分がありません。 |
| 遺産分割 | 相続人間で遺産を具体的に分ける手続です。 | 遺言書がある場合には、遺言内容との関係を確認します。 |
| 遺留分侵害額請求 | 侵害された遺留分に相当する金銭の支払を求める手続です。 | 時効・期間制限に注意が必要です。 |
Claim遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、受遺者や受贈者などに対して、侵害額に相当する金銭の支払を求める手続です。
以前の遺留分減殺請求とは異なり、現在は原則として金銭請求です。不動産そのものを当然に取り戻す制度ではないため、請求額の計算、支払方法、分割払いの可否などが問題になります。
請求する側は、遺産の内容、評価額、生前贈与、債務、すでに取得した財産などを整理して請求額を計算する必要があります。請求された側も、遺留分の有無、時効、評価額、生前贈与の範囲、支払能力などを確認する必要があります。
Case Types遺留分侵害額請求が問題になりやすいケース
遺留分侵害額請求では、遺言書、生前贈与、不動産評価、生命保険金、遺産分割との関係など、事案ごとに争点が変わります。
5-1. 遺言書で一人に財産が集中しているケース
「すべて長男に相続させる」「全財産を配偶者に相続させる」などの遺言がある場合、他の相続人の遺留分が侵害されている可能性があります。
- 遺言書の種類
- 遺言書の作成日
- 遺言能力
- 遺産の内容
- 誰が何を取得したか
- 遺留分権利者の範囲
- 相続開始を知った日
- 遺言内容を知った日
5-2. 生前贈与が多いケース
住宅購入資金、事業資金、学費、結婚資金、不動産贈与などが問題になることがあります。贈与の時期、金額、目的、証拠が重要です。
- 贈与の時期
- 贈与額
- 贈与目的
- 贈与契約書
- 預貯金の取引履歴
- 不動産登記
- 贈与税申告書
- 他の相続人への援助との比較
- 相続開始前10年以内か
- 当事者双方が遺留分侵害を知っていた可能性
5-3. 不動産が大半を占めるケース
遺産の大半が自宅や土地で、一人が不動産を取得している場合、不動産評価額によって遺留分侵害額が大きく変わることがあります。
- 不動産の所在地
- 登記名義
- 固定資産評価額
- 路線価
- 不動産査定
- 鑑定評価の必要性
- 住宅ローン
- 居住者
- 売却可能性
- 支払能力
5-4. 預貯金・株式・投資信託があるケース
預貯金、株式、投資信託、証券口座などは、評価時点や資料が重要です。相続開始前後の出金や名義預金が問題になることもあります。
- 残高証明書
- 取引履歴
- 証券会社の資料
- 評価時点
- 相続開始前後の出金
- 名義預金の有無
- 株価・基準価額
- 売却済みか保有中か
5-5. 生命保険金があるケース
生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされることが多い一方、保険金額や遺産総額との比較によって特別受益的な問題が出る場合があります。
- 保険契約
- 受取人
- 保険金額
- 保険料負担者
- 遺産総額との比較
- 他の相続人との公平性
- 生前贈与との関係
5-6. 遺産分割と遺留分が混在しているケース
遺産分割は遺産を具体的に分ける手続であり、遺留分侵害額請求は金銭の支払を求める手続です。遺言書に記載されていない財産がある場合、両方が問題になることがあります。
- 遺言書に記載された財産
- 遺言書に記載されていない財産
- 遺産分割未了の財産
- 遺留分侵害の有無
- 請求先
- 請求額
- 調停・訴訟の選択
5-7. 遺留分を請求されたケース
遺留分侵害額請求は、請求する側だけでなく請求された側にも対応が必要です。請求額が正しいとは限らないため、資料に基づいて確認します。
- 請求通知の到達日
- 請求額
- 請求者の遺留分割合
- 遺産総額
- 生前贈与の内容
- 評価額の妥当性
- すでに渡した金銭や財産
- 支払能力
- 分割払いの可否
Calculation遺留分侵害額の計算で確認すべきこと
遺留分侵害額の計算は単純ではありません。まず遺留分算定の基礎となる財産を確認し、相続開始時の財産、一定の生前贈与、債務、すでに取得した財産などを整理します。
不動産評価や株式評価によって金額が大きく変わることがあります。相続税評価額と民事上の評価額が一致するとは限らないため、固定資産評価額、路線価、不動産査定、鑑定評価などを検討する場合があります。
簡単なイメージとしては、次のように整理できます。ただし、実際の計算は事案により異なるため、あくまで概略です。
計算イメージ
遺留分侵害額 = 遺留分額 − すでに取得した財産額 − 負担すべき債務等
実際には、生前贈与、特別受益、債務、不動産評価、すでに取得した財産などを個別に確認する必要があります。簡易計算だけで判断しないよう注意してください。
証拠がない主張は通りにくいことがあります。請求額を決める前に、財産資料と評価資料を整理しましょう。
Limitation時効・期間制限に注意してください
遺留分侵害額請求には期間制限があります
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する必要があります。また、相続開始から10年を経過すると権利行使ができなくなる可能性があります。
「相手と話し合っているうちに期限が過ぎる」ことを避けるため、内容証明郵便などで請求の意思表示を明確にすることが重要です。ただし、内容証明を送ればすべて解決するわけではありません。
時効完成猶予・更新などの法的整理が必要になる場合もあります。時効が近いかもしれない場合は、早めに確認しましょう。
Steps遺留分侵害額請求の進め方
- 遺言書・相続関係の確認
遺言書の有無、相続人、遺留分権利者を確認します。兄弟姉妹には遺留分がないため、請求できる立場かをまず確認します。
- 財産・贈与・債務の調査
不動産、預貯金、株式、保険、生前贈与、債務を確認します。財産の全体像を把握することが、請求額計算の土台です。
- 遺留分侵害額の試算
評価額や取得済み財産を踏まえて、請求額の目安を検討します。不動産や株式の評価時点にも注意します。
- 内容証明郵便等による請求
期間制限を意識し、請求の意思表示を明確にします。調停申立てとは別に意思表示が必要になる場合があります。
- 相手方との交渉
金額、支払時期、分割払い、資料開示について交渉します。感情的にぶつかるより、資料と計算根拠を示すことが重要です。
- 調停の申立て
話し合いが難しい場合、家庭裁判所の調停を検討します。遺産分割調停とは別の手続として整理します。
- 訴訟への対応
調停でまとまらない場合、訴訟を検討します。請求額、評価、時効、生前贈与の範囲などが争点になります。
- 和解・支払い・解決
支払条件、期限、遅延時の対応、清算条項を確認します。解決後の税務・登記・不動産売却も確認します。
Mediation遺留分侵害額請求調停への対応
家庭裁判所の調停を利用できます
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺留分侵害額請求調停を検討します。
調停委員を介して話し合います
当事者が直接ぶつかるのではなく、調停委員を介して解決の糸口を探ります。
資料提出が重要です
遺産の内容、評価、生前贈与、請求額、支払方法について資料をもとに説明します。
遺産分割調停とは別の整理が必要です
遺産分割は遺産を分ける手続、遺留分侵害額請求は金銭請求という違いがあります。
調停案への対応
調停案に応じるべきか、訴訟まで進めるべきかは、見通しや負担を踏まえて判断します。
まとまらない場合は訴訟を検討します
調停で合意できない場合、最終的には訴訟で争うことがあります。
Litigation訴訟への対応
遺留分侵害額請求は、調停でまとまらない場合、最終的には訴訟で争うことがあります。遺産分割審判ではなく、訴訟での解決が問題になる場面があるため、手続を分けて考えることが大切です。
訴訟では、請求額、遺産評価、生前贈与、時効、取得済み財産、支払能力などが争点になります。主張書面、証拠説明書、陳述書、不動産評価資料、金融資料などの準備が重要です。
和解で終了することもあります。判決まで進む場合には、時間、費用、精神的負担、親族関係への影響も踏まえて方針を決める必要があります。
Defense遺留分を請求された方へ
遺留分を請求された場合でも、相手の請求額が正しいとは限りません。放置せず、請求内容、時効、評価額、支払方法を整理しましょう。
- 請求通知の内容と到達日を確認する
- 請求者に遺留分があるか確認する
- 時効・期間制限を確認する
- 遺産総額を確認する
- 生前贈与の範囲を確認する
- 不動産評価や株式評価の妥当性を検討する
- すでに相手が取得した財産がないか確認する
- 支払能力、分割払い、支払期限を検討する
- 感情的に反論せず、資料に基づいて対応する
- 調停・訴訟に進んだ場合の見通しを確認する
請求された側も、早めに対応することで、過大な請求を整理し、現実的な和解条件を検討しやすくなります。
Documents遺留分侵害額請求を進める前に準備すべき資料
遺留分侵害額請求では、相続人を確定するための戸籍、遺言書、相続財産、生前贈与、債務、評価資料を整理する必要があります。
時効判断のため、相続開始を知った日、遺言内容を知った日、贈与を知った日も重要です。相手方とのやり取りや内容証明郵便も保管してください。
相続税申告や相続登記との関係も確認が必要です。弁護士だけで完結しない手続については、必要に応じて税理士・司法書士・不動産業者との連携を検討します。
準備しておきたい資料
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の戸籍
- 相続関係説明図
- 遺言書
- 遺言書検認済証明書
- 公正証書遺言の写し
- 法務局保管遺言の証明書
- 固定資産評価証明書
- 不動産登記事項証明書
- 名寄帳
- 不動産査定書
- 預貯金の残高証明書
- 預貯金の取引履歴
- 証券口座の残高証明書
- 投資信託・株式の資料
- 生命保険契約
- 借入金・債務資料
- 生前贈与に関する資料
- 贈与契約書
- 送金履歴
- 贈与税申告書
- 相続税申告書
- 内容証明郵便
- 相手方とのやり取り
- 調停申立書・訴状など裁判所関係資料
Support弁護士に相談するメリット
遺留分権利者か確認できる
請求できる立場か、兄弟姉妹にあたらないかなどを確認します。
時効・期間制限を確認できる
相続開始を知った日、遺言内容を知った日、贈与を知った日を整理します。
遺産や生前贈与を調査できる
不動産、預貯金、株式、保険、生前贈与、債務を財産ごとに整理します。
遺留分侵害額を試算できる
財産評価、取得済み財産、債務を踏まえて請求額の目安を検討します。
内容証明郵便を作成できる
遺留分に関する権利行使の意思表示を、時効に注意しながら行います。
直接交渉の負担を減らせる
相手方との金額交渉、資料開示、支払方法の協議をサポートします。
調停・訴訟を見据えて準備できる
調停申立書、主張書面、証拠整理、訴訟での主張立証を見据えて対応します。
請求された側の反論方針を整理できる
請求額、時効、評価額、生前贈与の範囲、支払方法を検討します。
他専門家との連携を検討できる
相続税、登記、不動産売却について、必要に応じて税理士・司法書士・不動産業者との連携を考えます。
弁護士に依頼すれば必ず回収できるというものではありません。ただ、遺留分の有無、請求額、時効、資料整理を早めに確認することで、現実的な方針を検討しやすくなります。
Our Policy遺留分侵害額請求で、弁護士岩本尚光が大切にしていること
決めつけずに事情を伺います
遺言書の内容、家族関係、相続の経緯を丁寧に確認します。
遺言書と相続人関係を確認します
請求できる人、請求できる相手、遺言の内容を整理します。
財産を一つひとつ整理します
遺産、生前贈与、債務、不動産評価、保険、株式を確認します。
時効を早めに確認します
期限を過ぎないよう、内容証明や調停・訴訟の選択を検討します。
請求する側・された側の双方に対応します
請求額の根拠や反論すべき点を冷静に整理します。
交渉・調停・訴訟を見据えます
早期解決と納得できる解決のバランスを考えます。
周辺問題にも配慮します
相続税、登記、不動産売却など、必要に応じて他専門家との連携を検討します。
静岡県全域から相談可能です
静岡市葵区の事務所での相談のほか、オンライン相談にも対応しています。
担当:弁護士 岩本尚光。静岡市・浜松市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・沼津市・三島市・富士市・富士宮市・磐田市・掛川市・御殿場市など、静岡県全域からのご相談に対応しています。
Flowご相談の流れ
- お問い合わせ
遺言書、生前贈与、遺留分請求、調停、請求された状況など、現在の状況を簡単にお知らせください。時効が近い可能性がある場合は、その旨もお伝えください。
- 初回相談
相続人、遺言書、遺産の内容、生前贈与、時効の可能性、請求したい金額・請求された金額を確認します。請求できる立場か、請求された額が妥当かを整理します。
- 方針の検討
内容証明を送るか、交渉から始めるか、調停・訴訟を見据えるか、請求額をどう整理するか検討します。早期解決と納得できる解決のバランスを考えます。
- 資料収集・財産調査
戸籍、不動産資料、預貯金資料、取引履歴、保険、株式、生前贈与資料、相続税申告書などを整理します。財産評価と請求額計算の土台を作ります。
- 遺留分侵害額の試算
財産評価、取得済み財産、生前贈与、債務を踏まえて、請求額の目安を検討します。簡易計算だけでなく、証拠に基づいて確認します。
- 内容証明・交渉
相手方に請求の意思表示を行い、資料開示、金額、支払方法について交渉します。感情的な対立を避け、条件を整理します。
- 調停・訴訟への対応
交渉でまとまらない場合、調停申立てや訴訟対応を検討します。主張書面や証拠を整理して進めます。
- 解決後の手続
支払条件、分割払い、期限、清算条項、税務・登記・不動産売却の必要性を確認します。解決後の実務手続も見落とさないよう確認します。
FAQよくある質問
遺留分とは何ですか?
遺留分侵害額請求とは何ですか?
遺留分減殺請求とは何が違いますか?
遺留分を請求できる人は誰ですか?
兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
遺言書で「全財産を長男に」と書かれていた場合、請求できますか?
生前贈与も遺留分の計算に入りますか?
生命保険金は遺留分の対象になりますか?
遺留分侵害額はどのように計算しますか?
不動産の評価額はどう決めますか?
遺留分侵害額請求には時効がありますか?
内容証明郵便は送った方がよいですか?
相手が支払いに応じない場合はどうなりますか?
遺留分侵害額請求調停とは何ですか?
調停がまとまらない場合はどうなりますか?
遺留分侵害額請求に審判はありますか?
訴訟になるとどのくらい時間がかかりますか?
遺産分割と遺留分は何が違いますか?
遺言書が無効だと思う場合はどうすればよいですか?
遺留分を請求された場合、すぐに支払う必要がありますか?
請求された金額が高すぎる場合は争えますか?
静岡県外に住んでいても相談できますか?
遺留分侵害額請求は、早めの確認が大切です
遺留分侵害額請求では、相続人、遺言書、遺産の範囲、生前贈与、財産評価、時効、請求相手など、早い段階で整理すべきことが多くあります。遺言書の内容に納得できない場合や、遺留分を請求したい場合、反対に請求された場合は、まずは状況を整理するところからご相談ください。