弁護士 岩本尚光|静岡県全域の相続相談
相続調停・審判・訴訟対応 ― 話し合いで解決しない相続に、代理人として対応します
相続人どうしの話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停や、審判・訴訟といった手続を検討します。争点と証拠を整理し、申立てから期日への出席まで、弁護士が代理人として対応します。
「親族に切り出しにくい」「何から始めればよいか分からない」という段階でも大丈夫です。すでに調停を申し立てられた方、家庭裁判所から書類が届いた方も、まずは書類をお持ちください。
Worriesこのようなお悩みはありませんか
遺産分割の話し合いがまとまらない
相続人の一人が応じない、連絡が取れない、分け方で意見が割れている。
遺留分の請求に応じてもらえない
内容証明郵便を送っても、相手が支払いに応じない、返事がない。
遺言の有効性を争いたい・争われている
遺言書の内容や作成時の状況に疑問がある、または自分が受け取る遺言を無効だと主張されている。
預金の使い込みの責任を問いたい
同居していた相続人が預金を引き出していたが、使い道を説明してもらえない。
一つでも当てはまる場合、手続を選ぶ前の段階でもご相談いただけます。まずは話し合いの経過と、お手元の資料を一緒に整理します。

About相続の調停・審判・訴訟とは
相続の争いは、まず相続人どうしの話し合い(協議)で解決を目指しますが、まとまらない場合には家庭裁判所の手続を利用します。遺産分割は、原則として調停(調停委員を介した話し合い)から始まり、調停でも合意できなければ審判で裁判所の判断が示されます。
一方、遺留分侵害額請求、遺言の有効性、預金の使い込みの返還などは、調停で解決しない場合に訴訟で争うことになります。どの手続が適しているかは、争点の内容と証拠の状況によって変わります。
| 項目 | 協議 | 調停 | 審判・訴訟 |
|---|---|---|---|
| 場所 | 当事者間(弁護士が代理人になることも可) | 家庭裁判所 | 家庭裁判所・地方裁判所 |
| 進め方 | 直接または代理人を通じた話し合い | 調停委員を介した話し合い | 主張と証拠にもとづく裁判所の判断 |
| 結論の出方 | 全員の合意 | 全員の合意(調停成立) | 裁判所の審判・判決 |
| 向いているケース | 感情的対立が小さい | 直接話せないが合意の余地がある | 合意の見込みがない・法律上の争点がある |
※表は横にスクロールできます。手続の選び方は、争点と証拠の状況によって変わります。
Procedure手続ごとの対応
相続の争いは、問題の種類によって利用する手続が異なります。当事務所が代理人として対応する主な手続です。
遺産分割調停・審判
調停委員を介して分け方を話し合い、まとまらなければ審判で裁判所が分け方を決めます。相続人の範囲、遺産の範囲、評価、特別受益・寄与分が主な争点になります。
遺留分侵害額請求の調停・訴訟
遺言や生前贈与で遺留分を侵害された場合の請求です。相続開始と侵害を知った日から1年という期間制限があるため、内容証明による請求を先に行い、調停・訴訟を検討します。
遺言無効確認の訴訟
作成時の判断能力、形式の不備、偽造の疑いなどを争います。診療記録や介護記録、筆跡資料、公証役場の記録などの証拠を整理します。
預金の使い込みの返還請求(訴訟)
無断で引き出された預金について、不当利得返還や損害賠償を求めます。取引履歴、介護状況、本人の判断能力に関する資料が重要になります。
Issues調停・審判・訴訟で問題になりやすいこと
遺産の範囲と評価
不動産や非上場株式の評価額、名義預金や生命保険の扱いが争いになります。評価の根拠資料をそろえて主張します。
特別受益・寄与分
生前贈与を受けた相続人の取り分や、介護・家業への貢献をどう評価するかが問題になります。裏づけとなる資料が必要です。
連絡が取れない相続人
所在が分からない相続人がいると協議が進みません。戸籍から所在を調べ、必要に応じて家庭裁判所の手続を利用します。
感情的な対立
長年の家族関係から、話し合いが感情的になりがちです。代理人を窓口にして、争点を法律上の問題に絞って整理します。
Documents準備しておきたい資料
すべてそろっていなくても構いません。あるものからお持ちください。
相続人・遺言に関する資料
財産に関する資料
手続・経緯に関する資料
資料が少ない場合でも、どの資料を取り寄せるべきか、どのように記録を残すべきかを一緒に確認します。
Flowご相談から解決までの流れ
- お問い合わせ・相談予約
お電話またはメールフォームからご連絡ください。家庭裁判所からの書類や期日が決まっている場合は、分かる範囲でお伝えください。
- 初回相談(争点と証拠の確認)
相続人、遺産の内容、遺言書の有無、話し合いの経過、相手方の主張を伺います。お手元の資料から、何が争点になるかを整理します。
- 手続の選択と方針の決定
協議を続けるか、調停を申し立てるか、審判・訴訟を見据えるかを、見通しと費用も含めてご説明します。ご納得いただいたうえでご依頼を受けます。
- 申立て・書面作成・期日への出席
申立書や主張書面、証拠説明書を作成し、調停・審判・訴訟の期日に代理人として出席します。相手方や裁判所とのやり取りは弁護士が窓口になります。
- 調停成立・審判・判決と、その後の手続
合意または裁判所の判断にもとづき、預貯金の解約や不動産の名義変更など、必要な手続を進めます。相続税や登記は、必要に応じて税理士・司法書士と連携します。

Merit弁護士に依頼するメリット
争点と証拠を整理して臨める
感情的な主張ではなく、法律上の争点と裏づけ資料にもとづいて主張を組み立てられます。
相手方との直接のやり取りを避けられる
代理人が窓口になることで、親族と直接言い合う負担を軽くできます。
手続の見通しを持って進められる
調停・審判・訴訟の流れと期間、想定される結論を踏まえて、進め方を判断できます。
Support弁護士岩本尚光の相続調停・審判・訴訟サポート
- 初回相談で、争点・証拠・手続の見通しを率直にお伝えします
- 費用は正式なご依頼の前にお見積りをお伝えします
- 家庭裁判所からの書類が届いた段階でのご相談も承ります
- 相手方との連絡はすべて代理人が窓口になります
- 期日ごとに経過をご報告し、方針を一緒に確認します
- 相続税・登記が必要な場合は税理士・司法書士と連携します
Fee弁護士費用
初回相談は60分まで無料(2回目以降は30分5,500円・税込)です。調停・審判・訴訟の着手金・報酬金は、争点の数や遺産の内容によって異なるため、初回相談で手続の見通しとあわせて費用の考え方をご説明し、正式なご依頼の前にお見積りをお伝えします。

FAQよくある質問
すでに調停を申し立てられました。相談できますか?
調停はどのくらいの期間がかかりますか?
調停に本人も出席する必要がありますか?
遠方の家庭裁判所で調停が行われる場合はどうなりますか?
訴訟になると費用や期間はどうなりますか?
話し合いが行き詰まったら、手続の選び方からご相談ください
調停・審判・訴訟は、争点と証拠の整理が結果を左右します。他の相続人との直接のやり取りは代理人が窓口となり、ご本人の負担を軽くします。静岡県全域の相続調停・審判・訴訟のご相談に対応し、来所のほか、オンライン相談・電話相談もご利用いただけます。
初回相談は60分まで無料(2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩圏)。ご相談は土日も対応しています(予約制)。土日・夜間の予約はLINE・Webフォームからお願いします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属・静岡県弁護士会)/静岡市の事務所を拠点に静岡県全域の相続問題に対応/来所・オンライン・電話相談対応