相続放棄・限定承認

弁護士岩本尚光|静岡県全域の相続放棄相談

相続放棄でお困りの方へ

親や親族が亡くなった後、借金があるかもしれない、財産の内容が分からない、空き家や山林を相続したくない。このような場合には、相続放棄を検討することがあります。

  • 借金を相続したくない
  • 財産より負債が多そう
  • 債権者から請求書が届いた
  • 亡くなった親族と疎遠で財産が分からない
静岡県全域対応 オンライン相談可 3か月期限に注意 家族全員の放棄も相談可

Worriesこのような場合は相続放棄をご相談ください

相続放棄は、借金だけでなく、空き家・山林・農地・保証債務・未払い金などがある場合にも検討されます。ただし、放棄すべきかどうかは、財産と負債の全体像、相続順位、期限、財産を処分していないかを確認して判断する必要があります。

借金・ローン・保証債務がある

消費者金融、カードローン、住宅ローン、事業借入、連帯保証などがある場合は早めに確認しましょう。

財産内容が分からない

疎遠だった親族の相続では、預貯金・不動産・借金・税金の全体像が分からないことがあります。

請求書や督促状が届いた

債権者へ不用意に返答する前に、相続放棄の期限と申述状況を確認します。

空き家・山林・農地を相続したくない

管理や固定資産税、近隣対応が不安な場合も、他の財産を含めて検討します。

Basics相続放棄とは

相続放棄は、家庭裁判所で行う正式な手続です

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がないための手続です。プラスの財産だけでなく、借金・未払い金・保証債務などのマイナス財産も引き継がないことになります。

相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。ただし、特定の財産だけを選んで放棄することはできません。

制度 内容 注意点
単純承認 プラス財産もマイナス財産もすべて引き継ぎます。 何もしないまま3か月が経過した場合や、相続財産を処分した場合、単純承認とみなされる可能性があります。
相続放棄 プラス財産もマイナス財産も一切引き継がない手続です。 家庭裁判所への申述が必要です。原則として3か月以内で、一部の財産だけを選ぶことはできません。
限定承認 相続で得た財産の範囲で債務を負担する制度です。 相続人全員で行う必要があり、手続が複雑になりやすい制度です。財産と債務のどちらが多いか分からない場合に検討されることがあります。

Deadline相続放棄の3か月の期限

相続放棄は、原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この3か月は、手続が完了する期限というより、家庭裁判所へ申述する期限として理解することが大切です。

起算点は、単に死亡日とは限りません。兄弟姉妹や甥姪の場合、先順位相続人が相続放棄したことで、後から自分が相続人になったことを知る場合があります。

財産調査に時間がかかる場合には、相続の承認または放棄の期間伸長を検討します。3か月を過ぎてしまった場合でも、借金の存在を後から知ったなどの事情があるときは、まず資料を整理して相談しましょう。ただし、期限後の相続放棄が常に認められるわけではありません。

Case Types相続放棄を検討すべき主なケース

借金・ローン・保証債務があるケース

消費者金融、カードローン、住宅ローン、事業借入、保証債務などがある場合、相続すると債務も引き継ぐ可能性があります。

  • 債権者名
  • 請求書・督促状
  • 借入契約書
  • 保証契約の有無

財産内容が分からないケース

被相続人と疎遠だった場合、財産も負債も分からないことがあります。3か月以内に判断できない場合は、期間伸長を検討します。

  • 預貯金通帳
  • 郵便物
  • 金融機関からの通知
  • 固定資産税通知書

空き家・山林・農地を相続したくないケース

管理が難しい不動産がある場合、相続放棄を検討することがあります。ただし、空き家だけ、山林だけ、農地だけを選んで放棄することはできません。

  • 不動産の所在地
  • 登記名義
  • 固定資産評価額
  • 固定資産税通知書

債権者から請求が来たケース

請求書、督促状、訴状、支払督促が届いた場合、慌てて支払ったり、債務を認めるような返答をしたりする前に確認が必要です。

  • 請求書の到達日
  • 債権者名
  • 請求額
  • 契約内容

兄弟姉妹・甥姪が相続人になるケース

子や親など先順位相続人がいない、または先順位相続人が相続放棄した場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあります。

  • 先順位相続人の有無
  • 先順位相続人の相続放棄の有無
  • 戸籍
  • 相続関係説明図

Do Not相続放棄をする前にやってはいけないこと

相続財産を処分すると、単純承認とみなされる可能性があります

相続放棄を検討している場合、相続財産を使ったり、処分したり、債務を認めるような行動をしたりすると、相続放棄に影響する可能性があります。迷う場合は、手を付ける前に確認しましょう。

  • 預貯金を引き出して使う
  • 不動産を売却する
  • 車や貴金属などを処分する
  • 遺産分割協議書に署名する
  • 借金を相続人として支払う
  • 債務を認めるような書面に署名する
  • 被相続人名義の財産を自分名義に変える
  • 家賃収入や売掛金を回収して使う
  • 価値ある遺品を持ち帰る
  • 債権者に不用意な返答をする
  • SNSや家族間メッセージで不正確な説明をする
  • 期限を確認せず放置する

葬儀費用、形見分け、保存行為、生命保険金、未支給年金、死亡退職金などは扱いが複雑です。事案により確認が必要です。

Flow相続放棄の手続の流れ

  1. お問い合わせ・初回相談

    死亡日、被相続人との関係、財産・借金の有無、請求書の有無、期限を確認します。期限が近い場合は、優先順位を付けて対応します。

  2. 相続人・相続順位の確認

    戸籍をもとに、誰が相続人か、次順位相続人がいるかを確認します。兄弟姉妹・甥姪の相続では戸籍が複雑になりやすいです。

  3. 財産・負債の調査

    預貯金、不動産、借金、保証債務、税金、未払い金を調査します。財産調査に時間がかかる場合は、期間伸長も検討します。

  4. 相続放棄をするか方針決定

    単純承認、相続放棄、限定承認、期間伸長を比較検討します。相続放棄が常に最適とは限らないため、全体を整理します。

  5. 必要書類の収集・家庭裁判所への申述・照会書への回答・相続放棄申述受理・債権者・関係者への連絡・次順位相続人・財産管理への対応

    戸籍、住民票除票、相続放棄申述書、債権者資料などを準備します。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。不足書類は後日提出できる場合もありますが、裁判所の案内を確認します。

Documents相続放棄に必要な書類

必要書類は、申述人が配偶者・子なのか、父母・祖父母なのか、兄弟姉妹・甥姪なのかによって変わります。家庭裁判所や事案により追加書類が必要になることがあります。

共通資料

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

配偶者・子の場合

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 代襲相続の場合、被代襲者の死亡の記載がある戸籍

父母・祖父母の場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の子や代襲者の死亡関係戸籍
  • 直系尊属の死亡関係戸籍

戸籍等に代えて法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合があります。利用可否や追加書類は、申述先の家庭裁判所で確認してください。

After Acceptance相続放棄後の対応

受理通知書を確認する

相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。大切に保管してください。

受理証明書を取得する場合がある

債権者への説明のため、相続放棄申述受理証明書を取得することがあります。

債権者へ書面で対応する

債権者から請求が来た場合、受理証明書の写しを送付して説明することがあります。

次順位相続人に影響することがある

相続放棄をすると、次順位相続人に相続権が移ることがあります。家族全体の相続順位を確認します。

Comparison相続放棄と似ている制度・関連手続

制度・手続 概要 相続放棄との違い・注意点
相続放棄 家庭裁判所への申述により、プラス財産もマイナス財産も引き継がない手続です。 原則3か月以内。一部の財産だけを選ぶことはできません。
限定承認 相続で得た財産の範囲で債務を負担する制度です。 相続人全員で行う必要があり、手続が複雑になりやすいです。
遺産分割で「何ももらわない」合意 相続人間で財産を受け取らないと合意する方法です。 家庭裁判所での相続放棄とは違います。債権者との関係で債務を免れるとは限りません。
相続分の譲渡 相続分を他の相続人などへ譲渡する方法です。 債務との関係や譲渡先との合意を確認する必要があります。
債務整理・破産 相続人自身の債務や、引き継いだ債務を整理する手続です。 相続放棄ができない場合や、既に債務を負った場合に検討することがあります。
相続土地国庫帰属制度 一定の要件を満たす土地を国庫に帰属させる制度です。 相続放棄とは別制度です。要件、費用、審査があり、すべての土地で使えるわけではありません。
空き家売却・不動産処分 相続した不動産を売却・処分する方法です。 相続放棄を検討している段階で処分すると、単純承認とみなされる可能性があります。
相続財産清算人 相続人がいない場合などに、相続財産を清算するため選任される人です。 相続放棄後の財産管理や債権者対応と関係する場合があります。

「不動産だけ放棄したい」という場合、相続放棄だけでなく、売却、相続土地国庫帰属制度、管理問題も含めて検討する必要があります。

Support弁護士に相談するメリット

期限と起算点を確認できる

3か月の期限、自分が相続人になったことを知った時期、期限経過後の事情を整理します。

相続人・相続順位を整理できる

戸籍をもとに、誰が相続人か、次順位相続人に影響するかを確認します。

財産・負債調査を進めやすい

預貯金、不動産、借金、保証債務、税金、未払い金を整理します。

弁護士に依頼すれば相続放棄できると決まっているわけではありません。ただ、期限、相続順位、財産処分の有無、必要書類を早めに整理することで、手続の見通しを立てやすくなります。

Our Policy相続放棄で、弁護士岩本尚光が大切にしていること

まず3か月の期限を確認します

死亡日、自分が相続人になったことを知った日、請求書が届いた日を整理します。

決めつけずに事情を伺います

亡くなった方との関係、財産状況、家族関係を丁寧に確認します。

財産と借金の全体像を整理します

預貯金、不動産、借金、税金、未払い金を一つずつ確認します。

相続順位を丁寧に確認します

子、親、兄弟姉妹、甥姪など、誰が相続人になるかを整理します。

Consultation Flowご相談の流れ

  1. お問い合わせ

    死亡日、被相続人との関係、財産・借金の有無、請求書の有無、期限が近いかを分かる範囲でお知らせください。

  2. 初回相談

    相続放棄の期限、相続人関係、財産・負債、債権者対応、相続財産の処分有無を確認します。

  3. 方針の検討

    相続放棄、限定承認、単純承認、期間伸長、財産調査を比較検討します。

  4. 必要書類の収集

    戸籍、住民票除票、債権者資料、財産資料、相続放棄申述書などを準備します。

  5. 家庭裁判所への申述・照会書への回答・受理後の対応・関連問題の整理

    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。家庭裁判所から照会書が届いた場合、内容を確認して回答します。

FAQよくある質問

相続放棄とは何ですか?
亡くなった方のプラス財産もマイナス財産も引き継がないために、家庭裁判所へ申述する手続です。家族間で「相続しない」と話すだけでは相続放棄にはなりません。
相続放棄をすると借金を引き継がなくてよいのですか?
相続放棄が受理されれば、原則として被相続人の借金や未払い金を相続しないことになります。ただし、放棄前の行動や個別事情により確認が必要です。
プラスの財産だけ相続して、借金だけ放棄できますか?
できません。相続放棄は、プラス財産もマイナス財産も一切引き継がない手続です。一部だけを選んで放棄することはできません。
家族間で「相続しない」と言えば相続放棄になりますか?
なりません。家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。遺産分割で何も受け取らないこととは別の手続です。
相続放棄はいつまでにする必要がありますか?
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続放棄は、3か月の期限と初動対応が大切です

相続放棄では、死亡日、自分が相続人であることを知った時期、財産・借金の内容、相続財産を処分していないか、家庭裁判所への申述期限など、早い段階で確認すべきことが多くあります。借金を相続したくない場合、財産内容が分からない場合、空き家や山林の管理が不安な場合は、まずは状況を整理するところからご相談ください。

電話受付:平日10:00〜21:00。土日・夜間のご予約はLINE・Webフォームから(ご相談は土日も対応・予約制)。相談方法は、来所相談・オンライン相談・電話での初回問い合わせに対応しています。

本ページは、相続放棄に関する一般的な情報をご案内するものです。民法、家事事件手続法、不動産登記法、相続土地国庫帰属制度、相続税、固定資産税、成年後見、未成年者の特別代理人、破産・債務整理、保証債務などの制度は、改正や運用変更により内容が変わる場合があります。具体的な見通しは、最新の法令・裁判所情報・法務省情報・資料を確認したうえで判断する必要があります。相続放棄が認められること、期限後の申述が受理されることをお約束するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。