自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には主にいくつかの方式があります。よく利用されるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。それぞれに特徴があり、目的やご事情に合わせて選ぶことが大切です。

目次

 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自分で書いて作成する遺言です。手軽に作成でき、費用もかかりにくいのが利点です。一方で、形式の要件を満たしていないと無効になるおそれがあり、内容があいまいだと後から解釈をめぐって争いになることもあります。保管方法によっては紛失・改ざんのリスクもあるため、法務局での保管制度の利用などが検討されます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。形式不備で無効になりにくく、原本が公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配が少ないのが特徴です。作成に手数料や証人が必要になりますが、確実性を重視する場合に向いています。

どちらを選ぶかの考え方

財産が比較的シンプルで費用を抑えたい場合は自筆証書遺言、相続争いの予防を重視したい場合や財産・相続人の関係が複雑な場合は公正証書遺言が選ばれることが多い傾向にあります。ただし、最終的にはご事情によって異なります。

遺言を作るときに気をつけたいこと

遺言では、遺留分への配慮や、遺言を実現する「遺言執行者」を定めておくことも検討されます。遺言能力(判断能力)に問題がない時期に作成することも重要です。内容と形式の両面で不安がある場合は、弁護士に相談しながら作成すると安心です。

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