相続人どうしの話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停や、審判・訴訟といった手続きを検討します。専門的な手続きだからこそ、弁護士が代理人として対応することで、見通しを持って臨むことができます。
こんな場合に手続きを検討します
- 遺産分割の話し合いがまとまらない(遺産分割調停・審判)
- 遺留分の請求に応じてもらえない(遺留分侵害額請求の調停・訴訟)
- 遺言の有効性を争いたい(遺言無効確認)
- 預金の使い込みについて、責任を問いたい(訴訟)
調停と審判・訴訟
遺産分割などは、まず家庭裁判所での調停(話し合いによる解決を目指す手続き)から始まることが一般的です。調停でまとまらない場合は、審判で裁判所の判断が示されます。遺留分や使い込み、遺言の有効性などは、訴訟で争うこともあります。どの手続きが適しているかは、争点や証拠の状況によって変わります。
証拠と主張の整理が重要
手続きを有利に進めるには、争点を明確にし、それを裏づける証拠を整理することが欠かせません。戸籍や財産資料、取引履歴、遺言書など、必要な資料を確認し、主張を組み立てます。代理人として、申立てから期日への出席までを一貫して対応します。
当事務所のサポート
証拠と主張の整理から、申立て、期日への出席まで、代理人として対応します。他の相続人との直接のやり取りは代理人が窓口となり、ご本人の負担を軽くします。静岡県全域の相続調停・審判・訴訟のご相談をお待ちしています。
まずは状況を整理するところから
「親族に切り出しにくい」「何から始めればよいか分からない」段階でも大丈夫です。静岡県全域に対応/受付9:30〜18:00(事前予約で平日夜間・土日相談も可能)。