相続人が複数いる場合、誰がどの財産をどれだけ受け取るかを話し合いで決めるのが「遺産分割協議」です。全員が合意すれば自由に分けられますが、感情や利害が絡み、なかなかまとまらないことも珍しくありません。
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なぜ協議がまとまらないのか
よくある原因として、財産の評価や分け方についての意見の違い、特定の相続人による生前の貢献(寄与分)や生前贈与(特別受益)の主張、不動産のように物理的に分けにくい財産の存在、そして長年の感情的なわだかまりなどがあります。原因を整理することが、解決の第一歩になります。
まずは財産と相続人を確定させる
分け方を話し合う前提として、相続人が誰か、遺産に何があるかを確定させる必要があります。財産の全体像があいまいなまま協議を進めると、後から財産が判明して蒸し返しになることがあります。
分け方にはいくつかの方法がある
遺産の分け方には、財産そのものを分ける現物分割、特定の相続人が財産を取得して他の相続人に金銭を支払う代償分割、財産を売却して代金を分ける換価分割などがあります。不動産が中心の遺産では、どの方法が現実的かを慎重に検討します。
話し合いで難しいときは調停・審判へ
当事者同士の協議で合意できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。調停では調停委員を介して話し合いを進め、それでもまとまらない場合は審判に移行し、裁判所が分け方を判断します。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談すると、法的な相続分の見通しや、主張すべき点を整理できます。親族同士で直接やり取りする負担を減らし、感情的な対立が深まる前に冷静に進めやすくなります。
