遺言書作成・遺言執行

弁護士岩本尚光|静岡県全域の遺言書作成・遺言執行相談

遺言書作成・遺言執行でお困りの方へ

相続でもめないために、作って終わりではなく「実行できる遺言書」を準備しましょう

遺言書は、自分の死後に財産をどのように引き継いでもらうかを決める大切な書面です。しかし、形式や内容に不備があると、せっかく作った遺言書が使えなかったり、相続開始後に遺留分や解釈をめぐって争いになることがあります。また、遺言書を作成しても、亡くなった後に預貯金、不動産、株式、遺贈、寄付などを実際に手続する「遺言執行」の準備ができていなければ、相続人や受遺者が困ることがあります。弁護士岩本尚光は、遺言書作成、公正証書遺言の準備、遺言執行者の指定、相続開始後の遺言執行まで、状況に応じてサポートします。

  • 家族が相続でもめないようにしたい
  • 公正証書遺言を作りたい
  • 自筆証書遺言を書いたが不安
  • 子どもがいない夫婦で遺言書を作りたい
  • 再婚・前婚の子がいる
  • 特定の相続人に多く財産を残したい
  • 相続人以外に財産を遺したい
  • 内縁の配偶者やお世話になった人に遺贈したい
  • 障害のある家族の生活が心配
  • 不動産や事業を特定の人に承継させたい
  • 遺留分に配慮した遺言書を作りたい
  • 遺言執行者を指定したい
  • 遺言書が見つかったが手続が分からない
  • 遺言執行者に指定されて困っている
  • 静岡県内で遺言書作成・遺言執行を相談したい
静岡県全域対応 公正証書遺言対応 遺言執行者の指定 オンライン相談可

Worriesこのような場合は遺言書作成をご相談ください

遺言書は、財産の分け方を決めるだけでなく、相続開始後の手続をスムーズに進めるための設計図でもあります。家族構成や財産内容が複雑な場合は、早めに内容を整理しておくことが大切です。

子どもがいない夫婦

配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹が相続人になる場合があるため、遺言書で意思を明確にしておく意味があります。

再婚しており、前婚の子がいる

現在の配偶者、前婚の子、現在の配偶者との子など、相続人関係が複雑になりやすいケースです。

相続人同士の関係がよくない

相続開始後の遺産分割協議がまとまりにくい場合、遺言書で財産の分け方を明確にしておくことを検討します。

特定の子に多く財産を残したい

介護、同居、家業承継などの事情がある場合でも、遺留分や付言事項を含めて慎重に設計します。

家業・会社・不動産を承継させたい

共有を避けるか、後継者にどの財産を残すか、相続税や登記も含めて検討します。

内縁の配偶者に財産を残したい

相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書による遺贈を検討します。

相続人以外の人や団体に遺贈・寄付したい

受遺者の特定、財産の特定、税務、遺言執行者の指定が重要になります。

支援が必要な家族がいる

障害のある家族、未成年の子、認知症の配偶者がいる場合、生活費や財産管理まで考えます。

空き家や共有不動産を残したくない

不動産を誰に承継させるか、売却や管理の方針、共有を避ける設計を検討します。

遺留分に配慮したい

特定の人に多く残す場合でも、相続開始後の遺留分侵害額請求に配慮して設計します。

自筆証書遺言を書いたが不安

方式不備、財産の特定、遺留分、保管方法、法務局保管制度の利用可否を確認します。

公正証書遺言にしたい

公証役場との調整、必要書類、証人、遺言執行者の指定まで準備します。

遺言執行者を指定したい

亡くなった後の預貯金解約、不動産登記、遺贈、寄付などを実行する人を指定します。

既存の遺言書を見直したい

家族構成や財産の変化、古い遺言書との矛盾、遺言執行者の変更を確認します。

家族に知られずに相談したい

まずは内容や方針を整理する相談から始められます。公正証書遺言や保管方法も検討します。

Basics遺言書とは

遺言書は、死後の財産の引き継ぎ方を定める書面です

遺言書とは、自分の死後に財産を誰にどのように引き継がせるかを定める書面です。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、話し合いがまとまらないと相続トラブルが長期化することがあります。

遺言書があることで、預貯金、不動産、株式、事業、寄付、遺贈などの手続を進めやすくなる場合があります。ただし、遺言書があれば必ず争いがなくなるわけではありません。形式不備、内容不明確、遺留分侵害、財産漏れ、遺言能力の問題に注意が必要です。

また、遺言書を作るだけでなく、亡くなった後に実際に手続を進める「遺言執行者」を指定しておくことも重要です。

作って終わりではなく、実行できる遺言書にすることが大切です

遺言書は、相続開始後に預貯金、不動産、株式、遺贈、寄付などを実際に動かせる内容になっている必要があります。財産の特定、遺言執行者の指定、遺留分への配慮、予備的遺言まで確認しましょう。

Types遺言書の種類と選び方

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、法務局の自筆証書遺言書保管制度などがあります。それぞれメリットと注意点が異なります。

種類 特徴 メリット 注意点
自筆証書遺言 本人が自筆で作成する遺言書です。 比較的手軽に作成できます。 方式不備、内容不明確、紛失、改ざん、発見されないリスクがあります。原則として検認が必要になることがあります。
公正証書遺言 公証人が関与して作成する遺言書です。 原本が公証役場で保管され、形式面・保管面で安心感があります。検認は不要です。 証人2名、公証人手数料、事前資料の準備が必要です。
秘密証書遺言 遺言内容を秘密にしたまま、存在を公証役場で確認する方式です。 内容を秘密にしたまま作成できます。 利用頻度は高くなく、内容の有効性までは公証人が確認しません。検認が必要になることがあります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度 自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。 紛失、改ざん、発見されないリスクを軽減でき、検認が不要になります。 遺言内容の有効性や遺留分まで法務局が保証するものではありません。様式ルールや申請手続の確認が必要です。

迷った場合は、公正証書遺言を基本に検討することが多いです。ただし、費用、緊急性、内容の複雑さ、家族関係、財産内容によって適切な方法は変わります。

Notarial Will公正証書遺言をおすすめしやすいケース

相続人同士の関係がよくないケース

遺産分割協議がまとまりにくい可能性がある場合、財産の分け方を明確にしておく意味があります。遺留分や遺言能力にも配慮します。

  • 相続人の関係性
  • 過去のトラブル
  • 連絡が取れない相続人
  • 遺留分権利者
  • 遺言能力を裏付ける資料
  • 遺言執行者の指定

子どもがいない夫婦のケース

配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹が相続人になる場合があります。配偶者に財産を残したい場合は、遺言書作成が重要になります。

  • 配偶者の有無
  • 親の存否
  • 兄弟姉妹・甥姪の有無
  • 不動産の名義
  • 預貯金
  • 遺留分の有無
  • 遺言執行者

再婚・前婚の子がいるケース

現在の配偶者と前婚の子が相続人になる可能性があります。家族関係が複雑な場合、遺留分に配慮しながら財産の分け方を設計します。

  • 現在の配偶者
  • 前婚の子
  • 現在の配偶者との子
  • 養子縁組の有無
  • 不動産の居住者
  • 遺留分
  • 生命保険
  • 遺言執行者

特定の相続人に多く残したいケース

家業を継ぐ子、介護をしてくれた子、同居している子などに多く財産を残したい場合、遺留分や付言事項を検討します。

  • 各相続人の生活状況
  • 介護・同居の実情
  • 財産内容
  • 遺留分
  • 付言事項
  • 生前贈与との整合性

相続人以外に遺贈・寄付したいケース

内縁の配偶者、お世話になった人、団体、法人などに財産を残す場合は、遺言書による遺贈を検討します。

  • 受遺者の氏名・住所
  • 団体・法人の正式名称
  • 遺贈する財産
  • 遺留分
  • 税務上の確認
  • 遺言執行者
  • 受遺者が受け取れるか

不動産・事業・株式があるケース

不動産や事業、非上場株式は分けにくく、相続トラブルになりやすい財産です。共有を避けるか、後継者をどうするかを検討します。

  • 不動産の所在地
  • 登記名義
  • 固定資産評価額
  • 事業の内容
  • 株式・持分
  • 後継者
  • 借入・保証
  • 相続税
  • 登記手続

支援が必要な家族がいるケース

障害のある家族、未成年の子、認知症の配偶者がいる場合は、財産を残すだけでなく、管理・支援体制まで考える必要があります。

  • 支援が必要な方の状況
  • 生活費
  • 住まい
  • 支援者
  • 財産管理
  • 後見・信託の必要性
  • 遺言執行者
  • 福祉制度との関係

Contents遺言書に書けること・書くべきこと

遺言書に書ける主な内容

  • 誰にどの財産を相続させるか
  • 相続人以外への遺贈
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知
  • 未成年後見人の指定
  • 祭祀承継者の指定
  • 生命保険や受取人との関係に関する整理
  • 付言事項

書いておくとよい内容

  • 不動産の表示
  • 預貯金口座
  • 株式・投資信託
  • 事業用財産
  • 借入・保証債務に関する事情
  • 代償金
  • 遺留分への配慮
  • 遺言執行者の権限
  • 予備的遺言
  • 付言事項

付言事項と財産の特定に注意しましょう

遺言書には、法的効力のある事項と、希望・お願いにとどまる事項があります。付言事項は法的拘束力を持たない場合がありますが、家族への説明として意味を持つことがあります。

また、財産の特定が不十分だと、相続開始後に手続が進みにくくなることがあります。遺言内容が遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求が問題になることもあります。

Reserved Portion遺留分に配慮した遺言書作成

特定の人に多く残したい場合ほど、遺留分への配慮が重要です

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。兄弟姉妹には遺留分がありませんが、配偶者、子、直系尊属などには遺留分が問題になることがあります。

遺留分を無視した遺言書でも直ちに無効になるとは限りませんが、相続開始後に遺留分侵害額請求が問題になることがあります。特定の人に多く残したい場合でも、生前贈与、生命保険、代償金、付言事項、遺言執行者の指定も含めて検討することが大切です。

遺留分に配慮することで、相続開始後の紛争を減らしやすくなります。ただし、遺留分紛争を完全に防げるとは限りません。

Will Flow遺言書作成の流れ

  1. お問い合わせ・初回相談

    家族関係、財産内容、遺言書を作りたい理由を確認します。既に遺言書がある場合は、その内容も確認します。

  2. 相続人調査

    戸籍をもとに、誰が相続人になるかを確認します。再婚、前婚の子、兄弟姉妹、甥姪がいる場合は特に丁寧に確認します。

  3. 財産調査

    不動産、預貯金、株式、保険、事業用財産、借入を整理します。財産の特定漏れを防ぐため、資料を整理します。

  4. 希望内容の整理

    誰に何を残したいか、相続人以外に遺贈したいかを整理します。家族への説明として付言事項も検討します。

  5. 遺留分・相続税・登記の確認

    遺留分、相続税、相続登記、二次相続、事業承継を確認します。必要に応じて税理士・司法書士との連携を検討します。

  6. 遺言書案の作成

    財産の特定、予備的遺言、付言事項、遺言執行者を含めて案を作ります。相続開始後に実行できる内容を目指します。

  7. 公証役場との調整

    公正証書遺言の場合、公証人との打合せ、必要書類、証人、日程を調整します。公証人手数料や証人の手配も確認します。

  8. 遺言書の作成

    公証役場で公正証書遺言を作成する、または自筆証書遺言を整えます。自筆証書遺言の場合は法務局保管制度も検討します。

  9. 保管・見直し

    公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度、保管場所、家族への伝え方を確認します。保管方法が不十分だと、発見されないリスクがあります。

  10. 定期的な見直し

    財産、家族構成、相続税制、気持ちの変化に応じて見直します。古い遺言書との矛盾にも注意します。

Documents公正証書遺言作成に必要な資料

公正証書遺言では、公証役場との打合せに必要な資料を事前に整理します。事案や公証役場により追加書類が必要になることがあります。

  • 遺言者本人の本人確認資料
  • 印鑑登録証明書
  • 実印
  • 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
  • 受遺者の住民票・法人登記事項証明書など
  • 不動産登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
  • 預貯金通帳・残高資料
  • 証券口座・株式・投資信託の資料
  • 生命保険の資料
  • 事業用財産・会社株式の資料
  • 借入・保証債務の資料
  • 遺言執行者に関する情報
  • 証人候補者に関する情報
  • 既に作成した遺言書
  • 家族関係メモ
  • 財産目録
  • 遺言内容の希望メモ

証人になれない人がいるため、証人の選定にも注意が必要です。弁護士が証人や遺言執行者になる場合もあります。

Review遺言書を作った後の見直し

家族構成が変わった場合

結婚、離婚、出生、死亡、養子縁組などがあれば、相続人関係が変わることがあります。

財産内容が大きく変わった場合

不動産の売却、預貯金の増減、株式の変動、事業の変化により、内容の見直しが必要になることがあります。

遺言執行者が対応できなくなった場合

遺言執行者が高齢になった、亡くなった、引き受けられなくなった場合は変更を検討します。

古い遺言書との矛盾がある場合

新しい遺言書を作るときは、古い遺言書との関係を整理する必要があります。

遺言書は一度作ったら終わりではありません。家族、財産、法制度、気持ちの変化に応じて、定期的に見直しましょう。

Executor遺言執行とは

遺言執行は、遺言書の内容を実現するための手続です

遺言執行とは、遺言書の内容を実現するための手続です。遺言書を作っただけでは、預貯金解約、不動産登記、株式名義変更、遺贈、寄付などが自動で完了するわけではありません。

遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な手続を行う人です。遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の手続が進めやすくなることがあります。

相続人間で利害対立がある場合や、遺贈・寄付・不動産・株式・事業承継がある場合には、第三者である弁護士を遺言執行者に指定する意味があります。遺言執行者に指定された人が困っている場合も、弁護士に相談できます。

Executor Tasks遺言執行者が行う主な手続

相続人・受遺者への通知

遺言執行者に就任したことや、遺言内容の概要を通知します。

戸籍収集・相続人調査

相続人を確認し、必要な戸籍や関係資料を収集します。

財産目録の作成

遺言執行の対象となる財産を整理します。

預貯金の解約・払戻し

金融機関と手続を行い、遺言内容に従って分配します。

不動産の名義変更・相続登記

必要に応じて司法書士と連携し、不動産登記を進めます。

株式・投資信託の名義変更

証券会社と連絡を取り、名義変更や換価を進めます。

遺贈・寄付の実行

受遺者や団体と連絡を取り、遺言内容を実現します。

貸金庫の開扉

金融機関と調整し、貸金庫内の財産や書類を確認します。

債務・未払金の確認

借入、未払金、税金などを確認し、必要な対応を整理します。

遺留分請求への対応

遺留分侵害額請求が出た場合、遺言執行と並行して対応を検討します。

税理士・司法書士との連携

相続税申告、不動産登記、売却などが必要な場合、専門家と連携します。

執行完了報告

手続完了後、相続人・受遺者へ報告します。

Executor Flow遺言執行の流れ

  1. 遺言書の確認

    公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局保管制度、検認の要否を確認します。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

  2. 遺言執行者への就任確認

    指定された遺言執行者が就任するか確認します。就任が難しい場合は、対応方法を検討します。

  3. 相続人・受遺者への通知

    遺言執行者に就任したことや遺言内容の概要を通知します。連絡先や通知方法を整理します。

  4. 相続人・受遺者・財産の調査

    戸籍、不動産、預貯金、株式、保険、債務を確認します。財産の漏れがないように確認します。

  5. 財産目録の作成

    遺言執行の対象となる財産を整理します。相続人や受遺者への説明資料にもなります。

  6. 預貯金・証券・不動産等の手続

    金融機関、証券会社、法務局、関係機関と手続を進めます。登記は司法書士との連携を検討します。

  7. 遺贈・寄付・分配の実行

    遺言書の内容に従って財産を移転します。受遺者や団体との連絡調整も必要です。

  8. 税務・登記・専門家連携

    必要に応じて税理士・司法書士・不動産業者と連携します。相続税申告や不動産売却が必要な場合があります。

  9. 相続人間の調整・紛争対応

    遺留分請求、解釈の争い、資料開示などに対応します。感情的な対立を避け、資料に基づいて整理します。

  10. 執行完了報告

    手続完了後、相続人・受遺者へ報告します。完了後の資料も保管します。

Trouble遺言執行でトラブルになりやすいケース

遺言書の内容が不明確なケース

財産の特定が不十分だと手続が進みにくくなります。「自宅」「預金」などの表現だけでは、どの財産か争いになることがあります。

  • 不動産の表示
  • 預貯金口座
  • 証券口座
  • 財産目録
  • 受遺者・相続人の特定
  • 予備的遺言

遺言執行者が指定されていないケース

遺言執行者がいないと、相続人全員の協力が必要になる場合があります。対立があると手続が止まりやすくなります。

  • 遺言書の記載
  • 相続人間の関係
  • 財産内容
  • 遺贈の有無
  • 手続に必要な協力者
  • 遺言執行者選任の要否

遺留分請求が出ているケース

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求が問題になることがあります。遺言執行と遺留分対応を並行して考えます。

  • 遺留分権利者
  • 遺言内容
  • 財産評価
  • 生前贈与
  • 遺留分侵害額請求の有無
  • 交渉・調停・訴訟の可能性

相続人・受遺者が協力しないケース

相続人や受遺者が資料提出や連絡に協力しない場合、手続が長引くことがあります。弁護士が窓口になることで整理しやすくなります。

  • 連絡先
  • 受遺者の意思
  • 資料提出状況
  • 争点
  • 遺言執行者の権限
  • 裁判手続の要否

不動産・株式・事業承継があるケース

不動産登記、会社株式、事業用資産は手続が複雑になりやすく、税理士・司法書士・不動産業者との連携が必要になることがあります。

  • 不動産登記
  • 固定資産評価
  • 会社株式
  • 代表者変更
  • 事業用資産
  • 借入・保証
  • 税務申告
  • 司法書士・税理士連携

Support弁護士に相談するメリット

家族関係と財産内容を踏まえて作成できる

相続人、財産、希望内容を整理し、相続開始後に使いやすい遺言書を検討します。

遺留分に配慮できる

特定の人に多く残す場合でも、遺留分侵害額請求の可能性を踏まえて設計します。

遺言書の種類を比較できる

自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局保管制度のどれが適しているかを検討します。

公証役場との調整をサポートできる

公正証書遺言の文案、必要書類、証人、日程調整をサポートします。

遺言執行者の指定を相談できる

相続開始後に誰が手続を進めるかを決めておくことで、実行しやすい遺言書を目指します。

相続開始後の手続を整理できる

相続人・受遺者への通知、財産目録、預貯金、不動産、株式、遺贈、寄付の手続を整理します。

連絡調整の負担を減らせる

相続人間の連絡、資料開示、遺留分請求への対応を整理しやすくなります。

他専門家との連携を検討できる

相続税、不動産登記、不動産売却、事業承継について、税理士・司法書士・不動産業者との連携を検討します。

弁護士に依頼すれば必ず相続トラブルがなくなるわけではありません。ただ、形式、遺留分、財産の特定、遺言執行まで見据えて準備することで、相続開始後の混乱を減らしやすくなります。

Our Policy遺言書作成・遺言執行で、弁護士岩本尚光が大切にしていること

まず希望を丁寧に伺います

誰に何を残したいのか、なぜ遺言書を作りたいのかを整理します。

家族関係と財産内容を整理します

相続人、遺留分、不動産、預貯金、株式、保険、事業用財産を確認します。

実行できる遺言書を考えます

形式だけでなく、相続開始後に手続が進むかを重視します。

遺留分・税務・登記に配慮します

必要に応じて、税理士・司法書士・不動産業者との連携を検討します。

遺言書の方式を比較します

公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局保管制度の違いを説明します。

遺言執行まで見据えます

遺言執行者を指定するか、誰が実際に手続を進めるかを確認します。

できること・難しいことを分けて説明します

結果を保証せず、現実的な選択肢を整理します。

静岡県全域から相談可能です

来所相談のほか、オンライン相談にも対応しています。

Consultation Flowご相談の流れ

  1. お問い合わせ

    遺言書を作りたい理由、家族構成、財産内容、既存の遺言書の有無、遺言執行の相談かを分かる範囲でお知らせください。

  2. 初回相談

    家族関係、相続人、財産内容、希望内容、遺留分、相続税、遺言執行者の候補を確認します。

  3. 方針の検討

    公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局保管制度、遺言執行者指定、税理士・司法書士連携を検討します。

  4. 資料収集

    戸籍、不動産資料、預貯金資料、株式資料、保険、事業資料、既存の遺言書、希望メモを整理します。

  5. 遺言書案の作成

    誰に何を残すか、予備的遺言、付言事項、遺言執行者、遺留分への配慮を踏まえて文案を作成します。

  6. 公証役場との調整

    公正証書遺言の場合、公証人との打合せ、証人、必要書類、日程を調整します。

  7. 遺言書の作成・保管

    公正証書遺言の作成、または自筆証書遺言・法務局保管制度の利用を確認します。

  8. 定期的な見直し

    家族構成、財産、気持ち、法制度の変化に応じて見直しを検討します。

  9. 相続開始後の遺言執行

    遺言執行者として、または遺言執行者のサポートとして、財産調査、通知、名義変更、分配、報告を進めます。

FAQよくある質問

遺言書は作った方がよいですか?
家族関係や財産内容によっては、作成を検討する意味があります。特に、子どもがいない夫婦、再婚、前婚の子、不動産や事業がある場合は、相続開始後の話し合いが難しくなることがあります。
遺言書がないとどうなりますか?
相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人間で意見が合わない場合、調停や審判に進むことがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言は何が違いますか?
自筆証書遺言は本人が自筆で作成する遺言書です。公正証書遺言は公証人が関与して作成し、原本が公証役場で保管されます。方式や保管、検認の要否に違いがあります。
公正証書遺言のメリットは何ですか?
公証人が関与し、原本が公証役場で保管されるため、形式面・保管面で安心感があります。また、家庭裁判所の検認が不要です。
自筆証書遺言でも問題ありませんか?
自筆証書遺言も有効な方式ですが、方式不備、内容不明確、紛失、発見されないリスクがあります。内容確認や法務局保管制度の利用を検討することがあります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度とは何ですか?
自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。紛失や改ざんのリスクを軽減でき、相続開始後の検認が不要になります。ただし、遺言内容の有効性まで保証する制度ではありません。
公正証書遺言には検認が必要ですか?
公正証書遺言には家庭裁判所の検認は不要です。
自筆証書遺言には検認が必要ですか?
法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要になることがあります。
遺言書に何を書けばよいですか?
誰にどの財産を残すか、遺言執行者、遺贈、予備的遺言、付言事項などを検討します。財産の特定と遺留分への配慮が重要です。
遺言書で相続人以外に財産を渡せますか?
遺贈により、相続人以外の人や団体に財産を残すことができます。ただし、遺留分、税務、受遺者の特定、遺言執行者の指定を確認します。
内縁の配偶者に財産を残せますか?
遺言書により遺贈する方法が考えられます。相続人との関係、遺留分、税務、遺言執行を含めて検討します。
子どもがいない夫婦でも遺言書は必要ですか?
必要性が高い場合があります。親や兄弟姉妹が相続人になることがあり、配偶者だけで手続できない場合があります。
再婚して前婚の子がいる場合、遺言書は必要ですか?
相続人関係が複雑になりやすいため、遺言書作成を検討する意味があります。現在の配偶者、前婚の子、遺留分、不動産の居住者を整理します。
特定の子に多く財産を残せますか?
遺言書で指定することはできますが、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。理由を付言事項に記載することも検討します。
遺留分とは何ですか?
一定の相続人に保障された最低限の取り分です。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分を侵害する内容の場合、相続開始後に請求が出ることがあります。
遺留分を無視した遺言書は無効ですか?
遺留分を侵害しているからといって、直ちに遺言書が無効になるとは限りません。ただし、遺留分侵害額請求が問題になることがあります。
遺言書で不動産を特定の人に相続させられますか?
可能です。ただし、不動産の表示、登記、相続税、共有を避けるかどうか、代償金などを確認します。
会社や事業を特定の人に承継させたい場合はどうすればよいですか?
会社株式、事業用資産、借入・保証、後継者、相続税、遺留分を整理します。税理士・司法書士との連携が必要になることがあります。
遺言書に付言事項を書いた方がよいですか?
付言事項は法的拘束力を持たない場合がありますが、家族への説明として意味を持つことがあります。遺言内容の理由を伝えたい場合に検討します。
一度作った遺言書を変更できますか?
変更できます。ただし、新旧の遺言書の関係や矛盾に注意が必要です。
以前の遺言書と新しい遺言書がある場合、どちらが有効ですか?
内容が抵触する部分については、後の遺言が優先される場合があります。全体の関係を確認する必要があります。
遺言書作成に必要な資料は何ですか?
戸籍、不動産資料、固定資産評価証明書、預貯金資料、株式資料、保険資料、本人確認資料、希望内容のメモなどを準備します。
公正証書遺言の証人は誰でもよいですか?
証人になれない人がいます。相続人や受遺者などは証人になれない場合があるため、公証役場や弁護士に確認します。
弁護士を遺言執行者に指定できますか?
指定できます。相続人間で利害対立がある場合や、財産が多い場合、遺贈・寄付がある場合などに検討されます。
遺言執行者とは何ですか?
遺言書の内容を実現するために必要な手続を行う人です。相続人や受遺者への通知、財産目録の作成、預貯金や不動産の手続などを行います。
遺言執行者を指定しないとどうなりますか?
相続人全員の協力が必要になる場面があり、対立があると手続が進みにくくなることがあります。必要に応じて家庭裁判所で選任を検討することがあります。
遺言執行者に指定されましたが、何をすればよいですか?
就任するかを確認し、相続人への通知、財産調査、財産目録作成、金融機関や法務局での手続を進めます。不安がある場合は弁護士に相談してください。
遺言書が見つかったら何をすればよいですか?
遺言書の種類を確認します。自筆証書遺言の場合、検認が必要か確認します。勝手に開封・処分せず、手続を確認してください。
遺言書の検認とは何ですか?
相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の状態を確認して偽造・変造を防ぐ手続です。遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言執行にはどのくらい時間がかかりますか?
財産の種類、相続人や受遺者の人数、遺留分請求の有無、不動産や株式の有無によって異なります。
遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合はどうなりますか?
遺言の有効性、解釈、遺留分などが問題になることがあります。遺言執行と紛争対応を分けて整理する必要があります。
遺留分請求が出た場合、遺言執行は止まりますか?
事案により対応が異なります。遺言執行を進めながら、遺留分侵害額請求への対応を検討する場合があります。
静岡県外に住んでいても相談できますか?
まずはお問い合わせください。静岡県内の相続や遺言書作成・遺言執行について、オンライン相談にも対応しています。
静岡県内の遺言書作成をオンラインで相談できますか?
はい。事前予約によりオンライン相談にも対応しています。家族構成、財産内容、希望内容を分かる範囲でお知らせください。

遺言書は、作成と執行まで見据えて準備することが大切です

遺言書は、家族のために財産の引き継ぎ方を整える大切な手段です。ただし、形式や内容に不備があると、相続開始後にかえって争いになることがあります。また、遺言書を作るだけでなく、亡くなった後に預貯金、不動産、株式、遺贈、寄付などを実行する遺言執行まで見据えることが大切です。遺言書を作りたい方、既存の遺言書を見直したい方、遺言執行者を指定したい方、遺言執行でお困りの方は、まずは状況を整理するところからご相談ください。

受付時間:9:30〜18:00。事前予約により、平日夜間・土日相談にも対応可能です。相談方法は、来所相談・オンライン相談・電話での初回問い合わせに対応しています。

本ページは、遺言書作成・遺言執行に関する一般的な情報をご案内するものです。民法、家事事件手続法、不動産登記法、法務局における遺言書保管制度、公証人法、相続税、遺留分、遺言能力、成年後見、任意後見、家族信託、事業承継、不動産登記、相続登記などの制度は、改正や運用変更により内容が変わる場合があります。具体的な見通しは、最新の法令・裁判所情報・法務省情報・日本公証人連合会・公証役場情報・資料を確認したうえで判断する必要があります。遺言書が必ず有効となること、相続トラブルが必ず防げること、希望どおりの結果になることをお約束するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。