法定相続分・遺留分シミュレーター

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法定相続分・遺留分シミュレーター

遺産の概算と家族構成から、法定相続分・遺留分・相続税の基礎控除の目安を計算できます。結果はその場で表示され、送信されません。

Simulator法定相続分・遺留分・相続税の基礎控除を計算する

財産の概算と家族構成を入れるだけで、誰がどれだけ相続するのか、遺留分はいくらか、相続税の申告が必要になりそうかの目安が分かります。

※民法の法定相続分・遺留分と、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の原則で計算した目安です。遺言・特別受益・寄与分・相続放棄がある場合、養子・代襲相続の扱い、相続税の各種特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等)は反映していません。入力した数字は送信されません。

How It Works計算の考え方

法定相続分

遺言がない場合の、法律上の取り分です。

  • 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2(子の人数で等分)
  • 配偶者と父母:配偶者2/3、父母1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • 配偶者がいない場合:同じ順位の相続人で等分
  • 子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)

関連ページ:遺産分割 ›

遺留分

遺言や生前贈与があっても、最低限保障される取り分です。

  • 配偶者・子・父母(直系尊属)に認められ、兄弟姉妹にはありません
  • 原則:法定相続分の1/2(父母だけが相続人の場合は1/3)
  • 遺留分を下回る遺言があった場合、侵害された額を金銭で請求できます(遺留分侵害額請求)
  • 期限:相続と侵害を知ってから1年

関連ページ:遺留分侵害額請求 ›

相続税の基礎控除

  • 3,000万円+600万円×法定相続人の数(例:配偶者と子2人なら4,800万円)
  • 相続放棄した人も「法定相続人の数」に含めます
  • 遺産がこの額を超えると申告が必要。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0になる場合も、申告自体は必要です
  • 申告・納付の期限は10か月。税理士と連携して進めます

関連ページ:相続手続のチェックリスト ›

目安から変わる事情

  • 特別受益(生前贈与)・寄与分(介護・事業への貢献)がある場合
  • 不動産の評価額(時価・路線価・固定資産税評価のどれを使うかで変わる)
  • 生命保険金は原則として遺産に含まれません(受取人固有の財産)が、相続税の計算では「みなし相続財産」
  • 養子、認知した子、前婚の子がいる場合の相続人の確定

関連ページ:寄与分・特別受益 ›

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