静岡県全域対応/相続の相談
事業承継・会社の相続
経営者が亡くなったとき、会社の株式や事業用資産はどう引き継ぐのか。後継者以外の相続人の遺留分、非上場株式の評価、個人事業の許認可、生前にできる備えと費用の目安をまとめました。
Business会社・事業を相続するときの論点
経営者の相続は、「誰が株式を持つか」で会社の存続が決まります。
株式の相続
会社の株式は遺産に含まれ、相続人の間で分けると経営が止まることがあります。
- 株式は法定相続分で「共有」になり、議決権の行使に相続人の合意が必要に。後継者が単独で取得する遺言・遺産分割が必要です
- 非上場株式の評価:純資産方式・類似業種比準方式などで、評価額が数千万〜数億円になることも
- 後継者以外の相続人の遺留分を侵害しない配分(代償金、生命保険の活用)
- 遺留分の事前放棄(家庭裁判所の許可)、経営承継円滑化法の除外合意・固定合意
個人事業の相続
- 事業用の資産(店舗・設備・在庫・売掛金)と借入は、すべて遺産として分割の対象
- 許認可(建設業・飲食店など)は原則引き継げず、後継者が新たに取得する必要があるものがあります
- 従業員の雇用、取引先との契約の引き継ぎ
- 事業を継がない場合の廃業手続と、借入の相続放棄・限定承認の判断
生前にできる備え
- 後継者に株式・事業用資産を集中させる遺言(公正証書)
- 生前贈与と相続時精算課税、事業承継税制(納税猶予)の活用(税理士と連携)
- 役員・株主構成の整理、定款の見直し(相続人に対する株式の売渡請求)
- 家族信託で、認知症になっても事業の意思決定が止まらない仕組み
費用の目安
- 事業承継の相談・設計:初回60分無料、2回目以降30分5,500円
- 遺言書作成(公正証書):165,000円(株式評価・税理士連携を含む場合は別途お見積り)
- 遺産分割(株式を含む):遺産分割プラン(着手金220,000円+報酬金 取得遺産の5.5%)
- 税理士・司法書士の費用は別途。窓口は当事務所が務めます
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