遺言書の内容に納得できない場合、遺留分を請求できるか

「遺言書にすべて長男に相続させると書かれていた」「自分はほとんど何も受け取れなかった」——このようなとき、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律上認められている場合があります。

目次

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障される、遺産に対する最低限の取り分のことです。被相続人が遺言や生前贈与で自由に財産を処分しても、この取り分までは確保できる仕組みです。遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属(親など)で、兄弟姉妹には認められていません。

請求は「金銭」を求める形が基本

遺留分を侵害された場合、現在の制度では、侵害された分を金銭で支払うよう求める「遺留分侵害額請求」という形になります。不動産そのものを取り戻すのではなく、金額に換算して請求するのが基本です。

生前贈与が影響することもある

被相続人が生前に行った贈与が、遺留分の計算に影響する場合があります。誰にいつどれだけ贈与されたかによって、請求できる金額が変わることがあります。

期限に注意

遺留分侵害額請求には期限があります。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から一定期間内に行使する必要があり、これを過ぎると請求できなくなることがあります。「納得できない」と感じたら、早めに確認することが大切です。

感情的な対立を避けながら権利を主張する

遺留分の請求は、親族間の関係に影響することがあります。内容証明郵便による意思表示から、交渉・調停・訴訟まで段階があり、できるだけ冷静に進める工夫が必要です。弁護士が代理人となることで、直接の対立を避けながら権利を主張しやすくなります。

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この記事を書いた人

岩本尚光のアバター 岩本尚光 弁護士(静岡県弁護士会所属)

弁護士(静岡県弁護士会所属)。弁護士法人HOPE法律事務所。慶應義塾大学大学院法務研究科修了。相続は、財産の問題であると同時に、ご家族の関係が関わる問題でもあります。遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言書の作成など、手続の見通しを分かりやすくお伝えしながら、できるだけ争いを大きくしない解決を心がけています。静岡市葵区(JR静岡駅 徒歩圏)を拠点に、静岡県全域のご相談を承っています。

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