弁護士岩本尚光|静岡県全域の相続問題
三島市の相続のご相談
三島市にお住まいの方、三島市に実家や土地などの財産がある方の、遺産分割・遺留分・相続放棄・遺言・預金の使い込みなどのご相談に対応しています。「ほかの相続人に知られずに相談したい」「資料がそろっていない」という段階でも構いません。
事務所は静岡市葵区伝馬町にあります。三島市からは、JR三島駅から静岡駅まで、東海道新幹線で一本、東海道線で約60〜65分です。静岡駅から徒歩約5分でお越しいただけます。ご来所が難しい場合は、オンライン(ビデオ通話)やお電話でのご相談も可能です。
Worries三島市の方からの、よくあるご相談
三島市は、東京方面へ通勤する方も多く、相続人が県外に住んでいる場合の相続も少なくない地域です。相続の悩みは、家族の関係や財産の内容によってさまざまです。たとえば、次のようなご相談です。
相続登記をしていない
実家の名義が、亡くなった親のままになっている。
遺言書を作りたい
自分の死後、家族がもめないように遺言書を作っておきたい。
農地や山林の相続
使い道のない土地を相続することになり、どうすればよいか分からない。
遺産の分け方で話がまとまらない
相続人同士の話し合いが進まず、遺産分割ができない。

Local Offices三島市の相続手続きの窓口(家庭裁判所・法務局)
相続の手続きには、家庭裁判所で行うものと、法務局で行うものがあります。三島市の主な窓口は、次のとおりです。
| 手続き | 三島市の場合の窓口 |
|---|---|
| 相続放棄・遺言書の検認 (亡くなった方が三島市に住んでいた場合) | 静岡家庭裁判所 沼津支部 沼津市御幸町21-1 |
| 遺産分割の調停 (相手方が三島市に住んでいる場合) | 静岡家庭裁判所 沼津支部 沼津市御幸町21-1 |
| 相続登記 (三島市内の不動産) | 静岡地方法務局 沼津支局 沼津市杉崎町6-20 |
| 自筆の遺言書の保管、法定相続情報一覧図 | 三島市にお住まいの方などは、沼津支局で手続きできます |
家庭裁判所は、手続きによって担当が変わります。相続放棄と遺言書の検認は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。遺産分割の調停は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。

Points知っておきたい相続のポイント
相続放棄は3か月以内
相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続登記は義務です
2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になりました。
※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、個別の事情によって異なります。

FAQ三島市の相続でよくある質問
三島市に住んでいた親が亡くなりました。相続放棄は、どこの家庭裁判所に申し立てますか?
三島市にある実家の相続登記は、どこの法務局に申請しますか?
相続人が県外に住んでいます。手続きは進められますか?
三島市の相続は、弁護士 岩本尚光へ
「親族に切り出しにくい」「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。