三島市の相続相談

弁護士岩本尚光|静岡県全域の相続問題

三島市の相続のご相談

三島市にお住まいの方、三島市に実家や土地などの財産がある方の、遺産分割・遺留分・相続放棄・遺言・預金の使い込みなどのご相談に対応しています。「ほかの相続人に知られずに相談したい」「資料がそろっていない」という段階でも構いません。

三島市のご相談に対応 初回相談60分無料 オンライン相談対応 相続人が遠方でも対応

事務所は静岡市葵区伝馬町にあります。三島市からは、JR三島駅から静岡駅まで、東海道新幹線で一本、東海道線で約60〜65分です。静岡駅から徒歩約5分でお越しいただけます。ご来所が難しい場合は、オンライン(ビデオ通話)やお電話でのご相談も可能です。

Worries三島市の方からの、よくあるご相談

三島市は、東京方面へ通勤する方も多く、相続人が県外に住んでいる場合の相続も少なくない地域です。相続の悩みは、家族の関係や財産の内容によってさまざまです。たとえば、次のようなご相談です。

相続登記をしていない

実家の名義が、亡くなった親のままになっている。

遺言書を作りたい

自分の死後、家族がもめないように遺言書を作っておきたい。

農地や山林の相続

使い道のない土地を相続することになり、どうすればよいか分からない。

遺産の分け方で話がまとまらない

相続人同士の話し合いが進まず、遺産分割ができない。

Local Offices三島市の相続手続きの窓口(家庭裁判所・法務局)

相続の手続きには、家庭裁判所で行うものと、法務局で行うものがあります。三島市の主な窓口は、次のとおりです。

手続き三島市の場合の窓口
相続放棄・遺言書の検認
(亡くなった方が三島市に住んでいた場合)
静岡家庭裁判所 沼津支部
沼津市御幸町21-1
遺産分割の調停
(相手方が三島市に住んでいる場合)
静岡家庭裁判所 沼津支部
沼津市御幸町21-1
相続登記
(三島市内の不動産)
静岡地方法務局 沼津支局
沼津市杉崎町6-20
自筆の遺言書の保管、法定相続情報一覧図三島市にお住まいの方などは、沼津支局で手続きできます

家庭裁判所は、手続きによって担当が変わります。相続放棄と遺言書の検認は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。遺産分割の調停は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。

Points知っておきたい相続のポイント

相続放棄は3か月以内

相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続登記は義務です

2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になりました。

※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、個別の事情によって異なります。

FAQ三島市の相続でよくある質問

三島市に住んでいた親が亡くなりました。相続放棄は、どこの家庭裁判所に申し立てますか?
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を担当する家庭裁判所に申し立てます。三島市の場合は、静岡家庭裁判所 沼津支部(沼津市御幸町21-1)です。期限は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。
三島市にある実家の相続登記は、どこの法務局に申請しますか?
不動産がある場所を担当する法務局に申請します。三島市の不動産は、静岡地方法務局 沼津支局の担当です。相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。
相続人が県外に住んでいます。手続きは進められますか?
相続人が遠方に住んでいても、書面や郵送、ウェブ会議などを組み合わせて進められます。遺産分割の調停も、ウェブ会議などで参加できる場合があります。

三島市の相続は、弁護士 岩本尚光へ

「親族に切り出しにくい」「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。

本ページは、三島市の方向けに、相続に関する一般的な情報をご案内するものです。裁判所・法務局の管轄や取扱いは変更されることがあります。最新の情報は、各機関のウェブサイトでご確認ください。弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属)