沼津市の相続相談

弁護士岩本尚光|静岡県全域の相続問題

沼津市の相続のご相談

沼津市にお住まいの方、沼津市に実家や土地などの財産がある方の、遺産分割・遺留分・相続放棄・遺言・預金の使い込みなどのご相談に対応しています。「ほかの相続人に知られずに相談したい」「資料がそろっていない」という段階でも構いません。

沼津市のご相談に対応 初回相談60分無料 オンライン相談対応 相続人が遠方でも対応

事務所は静岡市葵区伝馬町にあります。沼津市からは、JR沼津駅から静岡駅まで東海道線で約55〜60分、静岡駅から徒歩約5分でお越しいただけます。ご来所が難しい場合は、オンライン(ビデオ通話)やお電話でのご相談も可能です。

Worries沼津市の方からの、よくあるご相談

沼津市は、静岡県東部の中心で、住宅や商業地の不動産を含む相続のご相談もある地域です。相続の悩みは、家族の関係や財産の内容によってさまざまです。たとえば、次のようなご相談です。

借金があるかもしれない

亡くなった親に借金があり、相続放棄を考えている。

相続人が誰か分からない

疎遠な親族や、会ったことのない相続人がいる。

遺産の全体が分からない

どこに、どれだけの財産があるのか分からない。

相続登記をしていない

実家の名義が、亡くなった親のままになっている。

Local Offices沼津市の相続手続きの窓口(家庭裁判所・法務局)

相続の手続きには、家庭裁判所で行うものと、法務局で行うものがあります。沼津市の主な窓口は、次のとおりです。

手続き沼津市の場合の窓口
相続放棄・遺言書の検認
(亡くなった方が沼津市に住んでいた場合)
静岡家庭裁判所 沼津支部
沼津市御幸町21-1
遺産分割の調停
(相手方が沼津市に住んでいる場合)
静岡家庭裁判所 沼津支部
沼津市御幸町21-1
相続登記
(沼津市内の不動産)
静岡地方法務局 沼津支局
沼津市杉崎町6-20
自筆の遺言書の保管、法定相続情報一覧図沼津市にお住まいの方などは、沼津支局で手続きできます

家庭裁判所は、手続きによって担当が変わります。相続放棄と遺言書の検認は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。遺産分割の調停は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。

Points知っておきたい相続のポイント

特別受益・寄与分の主張には期限

相続開始から10年を過ぎると、原則として、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割を求めることができなくなります。

自筆の遺言書の保管制度

自筆の遺言書を法務局に預けると、紛失や改ざんを防げます。預けた遺言書は、家庭裁判所での検認が不要です。

※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、個別の事情によって異なります。

FAQ沼津市の相続でよくある質問

沼津市に住んでいた親が亡くなりました。相続放棄は、どこの家庭裁判所に申し立てますか?
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を担当する家庭裁判所に申し立てます。沼津市の場合は、静岡家庭裁判所 沼津支部(沼津市御幸町21-1)です。期限は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。
沼津市にある実家の相続登記は、どこの法務局に申請しますか?
不動産がある場所を担当する法務局に申請します。沼津市の不動産は、静岡地方法務局 沼津支局の担当です。相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。
ほかの相続人に知られずに相談できますか?
ご相談の内容が、ほかの相続人に伝わることはありません。弁護士には法律上の守秘義務があります。

沼津市の相続は、弁護士 岩本尚光へ

「親族に切り出しにくい」「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。

本ページは、沼津市の方向けに、相続に関する一般的な情報をご案内するものです。裁判所・法務局の管轄や取扱いは変更されることがあります。最新の情報は、各機関のウェブサイトでご確認ください。弁護士 岩本尚光(静岡県弁護士会所属)