弁護士岩本尚光|静岡県全域の相続問題
静岡市の相続のご相談
静岡市にお住まいの方、静岡市に実家や土地などの財産がある方の、遺産分割・遺留分・相続放棄・遺言・預金の使い込みなどのご相談に対応しています。「ほかの相続人に知られずに相談したい」「資料がそろっていない」という段階でも構いません。
事務所は静岡市葵区伝馬町にあり、JR静岡駅から徒歩約5分です。清水区からは、JR清水駅から静岡駅まで東海道線でお越しいただけます。ご来所が難しい場合は、オンライン(ビデオ通話)やお電話でのご相談も可能です。
Worries静岡市の方からの、よくあるご相談
静岡市は、葵区の中心部のマンションから、清水区の実家、山間部の土地まで、相続する財産のかたちもさまざまな地域です。相続の悩みは、家族の関係や財産の内容によってさまざまです。たとえば、次のようなご相談です。
遺産の分け方で話がまとまらない
相続人同士の話し合いが進まず、遺産分割ができない。
実家の不動産の分け方
実家を誰が相続するか、売却するかで意見が分かれている。
遺言の内容に納得できない
遺言で自分の取り分がほとんどない。遺留分を請求したい。
預金が使い込まれている
親の生前に、同居の家族が預金を引き出していた疑いがある。

Local Offices静岡市の相続手続きの窓口(家庭裁判所・法務局)
相続の手続きには、家庭裁判所で行うものと、法務局で行うものがあります。静岡市の主な窓口は、次のとおりです。
| 手続き | 静岡市の場合の窓口 |
|---|---|
| 相続放棄・遺言書の検認 (亡くなった方が静岡市に住んでいた場合) | 静岡家庭裁判所(本庁) 静岡市葵区城内町1-20 |
| 遺産分割の調停 (相手方が静岡市に住んでいる場合) | 静岡家庭裁判所(本庁) 静岡市葵区城内町1-20 |
| 相続登記 (葵区・駿河区の不動産) | 静岡地方法務局(本局) 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 |
| 相続登記 (清水区の不動産) | 静岡地方法務局 清水出張所 静岡市清水区松原町2-15 |
| 自筆の遺言書の保管、法定相続情報一覧図 | 静岡市にお住まいの方などは、本局で手続きできます(法定相続情報一覧図は、清水区の方などは清水出張所にも申し出られます) |
家庭裁判所は、手続きによって担当が変わります。相続放棄と遺言書の検認は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。遺産分割の調停は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。
静岡市の不動産は、葵区・駿河区は静岡地方法務局の本局、清水区は清水出張所が担当します。同じ静岡市内でも、区によって窓口が異なる点に注意が必要です。

Points知っておきたい相続のポイント
相続放棄は3か月以内
相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続登記は義務です
2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になりました。
※一般的な説明です。実際にどう判断されるかは、個別の事情によって異なります。

FAQ静岡市の相続でよくある質問
静岡市に住んでいた親が亡くなりました。相続放棄は、どこの家庭裁判所に申し立てますか?
静岡市にある実家の相続登記は、どこの法務局に申請しますか?
ほかの相続人に知られずに相談できますか?
静岡市の相続は、弁護士 岩本尚光へ
「親族に切り出しにくい」「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。初回のご相談は60分まで無料です。