静岡県全域対応/相続の相談
遺言の有効性を争う(遺言無効)
「親がこんな遺言を書くはずがない」「作成したころは認知症だった」という方へ。遺言が無効になる理由、集める資料、争い方の流れと、遺留分の期限をまとめました。
Will Validity遺言が無効になる主な理由
「こんな遺言を書くはずがない」と感じたときに確認する3つの観点です。
形式の不備(自筆証書遺言)
自筆証書遺言は法律の形式を欠くと無効です。
- 全文・日付・氏名が自筆でない(財産目録はパソコン可)
- 日付が「○月吉日」など特定できない
- 押印がない
- 訂正の方法が法律どおりでない
- 2通以上あり内容が矛盾する(原則、日付の新しいものが優先)
遺言能力がなかった
認知症などで、遺言の内容を理解する能力がなかった場合は無効になります。
- 遺言作成時の診断書・介護認定の記録・看護記録
- 長谷川式スケールなどの検査結果
- 遺言の内容の複雑さと本人の状態の関係
- 公正証書遺言でも、能力が争われて無効になった例があります
偽造・強要・錯誤
本人以外が書いた、無理やり書かせた、だまされて書いた場合です。
- 筆跡鑑定(自筆証書遺言)
- 作成に立ち会った人・公証人への確認
- 作成直前の本人の発言・メール
- 特定の相続人が作成に深く関与していた事情
Procedure争い方と流れ
進め方
- 遺言書の写し・作成時期の本人の状態が分かる資料を集める
- 他の相続人と協議(遺言と異なる分け方に全員が合意すれば、無効を争わなくても解決できます)
- 合意できなければ、家庭裁判所の調停(遺言無効確認)→ 地方裁判所の遺言無効確認訴訟
- 無効が認められれば法定相続分で遺産分割へ。有効でも遺留分を請求できます
遺言が有効だった場合の備え
遺留分侵害額請求には「相続と侵害を知ってから1年」の期限があります。無効を争う間に期限が過ぎないよう、先に遺留分の請求の意思表示(内容証明)をしておきます。
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