親に遺言を書いてもらうには

静岡県全域対応/相続の相談

親に遺言を書いてもらうには(子ども世代の方へ)

親が元気なうちに遺言を用意しておくと、相続の手続と兄弟姉妹の関係が大きく変わります。遺言がないと起きること、切り出し方、弁護士に相談する流れと費用をまとめました。

For Children親に遺言を書いてもらうための進め方

「元気なうちに書いてほしいが、どう切り出せばよいか分からない」という方へ。

遺言がないと起きること

  • 相続人全員の合意(遺産分割協議)がないと、預金の解約も不動産の名義変更もできない
  • 疎遠な兄弟、前婚の子、認知症の相続人がいると協議が止まる
  • 「長男が家を継ぐ」という口約束は法的に意味がなく、法定相続分で争いになる
  • 相続税の申告(10か月)に間に合わず、特例が使えないことも

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切り出し方

親に「死んだ後の話」をするのは、子からは言いにくいものです。

  • 自分の相続(配偶者・子のため)の話から始め、「親も作っておいたら」と一緒に考える形に
  • 相続税や空き家の問題など、ニュースをきっかけにする
  • 公正証書遺言は「公証役場で作る正式な書類」と伝えると抵抗が減ります
  • 兄弟姉妹には事前に声をかけておき、「一人で進めた」と思われないようにする

関連ページ:遺言書作成・遺言執行 ›

親が弁護士に相談するメリット

  • 子が同席しない相談で、親の本当の希望を確認できる(子に気を遣わない)
  • 遺留分を侵害しない配分、付言事項で気持ちを伝える工夫など、争いを防ぐ内容にできる
  • 遺言執行者を弁護士にしておけば、相続時に子どもが手続をしなくて済む
  • 認知症が心配な場合、家族信託・任意後見もあわせて検討

関連ページ:生前対策・家族信託 ›

費用の目安

  • 初回相談60分無料(親子でのご相談も可)
  • 自筆証書遺言のサポート:110,000円/公正証書遺言:165,000円(公証役場の手数料は別途)
  • 遺言執行者への就任:相続開始後、遺産総額の1.1%(最低220,000円)

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