静岡県全域対応/相続の相談
親に遺言を書いてもらうには(子ども世代の方へ)
親が元気なうちに遺言を用意しておくと、相続の手続と兄弟姉妹の関係が大きく変わります。遺言がないと起きること、切り出し方、弁護士に相談する流れと費用をまとめました。
For Children親に遺言を書いてもらうための進め方
「元気なうちに書いてほしいが、どう切り出せばよいか分からない」という方へ。
遺言がないと起きること
- 相続人全員の合意(遺産分割協議)がないと、預金の解約も不動産の名義変更もできない
- 疎遠な兄弟、前婚の子、認知症の相続人がいると協議が止まる
- 「長男が家を継ぐ」という口約束は法的に意味がなく、法定相続分で争いになる
- 相続税の申告(10か月)に間に合わず、特例が使えないことも
切り出し方
親に「死んだ後の話」をするのは、子からは言いにくいものです。
- 自分の相続(配偶者・子のため)の話から始め、「親も作っておいたら」と一緒に考える形に
- 相続税や空き家の問題など、ニュースをきっかけにする
- 公正証書遺言は「公証役場で作る正式な書類」と伝えると抵抗が減ります
- 兄弟姉妹には事前に声をかけておき、「一人で進めた」と思われないようにする
親が弁護士に相談するメリット
- 子が同席しない相談で、親の本当の希望を確認できる(子に気を遣わない)
- 遺留分を侵害しない配分、付言事項で気持ちを伝える工夫など、争いを防ぐ内容にできる
- 遺言執行者を弁護士にしておけば、相続時に子どもが手続をしなくて済む
- 認知症が心配な場合、家族信託・任意後見もあわせて検討
費用の目安
- 初回相談60分無料(親子でのご相談も可)
- 自筆証書遺言のサポート:110,000円/公正証書遺言:165,000円(公証役場の手数料は別途)
- 遺言執行者への就任:相続開始後、遺産総額の1.1%(最低220,000円)
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