寄与分・特別受益

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寄与分・特別受益(介護した分・生前にもらった分)

「親の介護をしたのに兄弟と同じ取り分なのか」「兄は家を買ってもらったのに」という不公平感は、寄与分・特別受益として遺産分割に反映できる場合があります。認められる条件と計算の考え方をまとめました。

Contribution寄与分:親の介護や事業を支えた分は考慮されるか

寄与分が認められる類型

法定相続分を超える取り分が認められるのは、「特別の寄与」があった場合に限られます。

  • 親の事業を無償または低い給与で手伝い、財産の維持・増加に貢献した
  • 親に資金を提供した(住宅の購入資金、借金の返済など)
  • 療養看護:介護サービスを使わずに長期間介護し、介護費用の支出を免れさせた
  • 扶養:本来分担すべき生活費を超えて負担した

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認められにくい場合と金額の考え方

同居して世話をしただけでは、通常の扶養義務の範囲とされ認められないことが多いのが実情です。

  • 介護は「要介護2以上・1年以上・無報酬」などが目安とされます
  • 金額は、介護費用の相場(日額)×日数×裁量割合(0.5〜0.8)で計算することが多い
  • 相続人でない親族(長男の妻など)は「特別寄与料」を請求できます(相続開始から6か月以内)
  • 証拠:介護記録、通帳の支出、家計簿、日記、事業の帳簿

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Special Benefit特別受益:生前にもらっていた分はどうなるか

特別受益になるもの

特定の相続人が生前に受けた贈与は、遺産に持ち戻して計算します。

  • 住宅の購入資金・土地の贈与
  • 結婚の持参金・開業資金
  • 大学・留学の学費(他の兄弟と大きく差がある場合)
  • 生命保険金は原則対象外ですが、著しく不公平な場合は考慮されます

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計算の例と期限

  • 遺産3,000万円、相続人は子2人、兄が生前に600万円の贈与を受けていた場合:みなし遺産3,600万円 → 各1,800万円 → 兄は1,800万−600万=1,200万円、弟は1,800万円
  • 相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益・寄与分の主張はできません(2023年4月施行)
  • 被相続人が「持ち戻さなくてよい」と遺言していた場合は持ち戻しません(遺留分の計算では考慮)

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