親の預金を使い込まれたかもしれないときに確認すべき資料

「同居していたきょうだいが、親の預金を勝手に使っていたのではないか」——相続をきっかけに、こうした疑問が生じることがあります。感情的になりやすい問題ですが、まずは事実を確認することが大切です。

目次

まず確認したい資料

使い込みが疑われる場合に手がかりとなるのは、預金通帳や取引履歴です。金融機関に取引明細を請求し、不自然な引き出しがないかを確認します。あわせて、被相続人の介護記録や入院・施設の状況、引き出された資金の使い道が分かる領収書なども参考になります。これらを時系列で整理すると、状況が見えやすくなります。

引き出し=使い込みとは限らない

預金が引き出されていても、被相続人本人のため(生活費・医療費・施設費など)に使われていた場合や、被相続人の意思に基づく贈与だった場合もあります。引き出しの事実だけで結論づけず、誰が・いつ・何のために引き出したのかを確認することが重要です。

請求できる可能性

被相続人の意思によらず、無断で預金が使われていた場合には、その相続人に対して不当利得の返還や損害賠償を求められる可能性があります。ただし、誰が引き出したのか、正当な使途だったのかを裏づける必要があります。

証拠が少ない場合の進め方

取引履歴以外に決め手となる資料が少ないことも多くあります。その場合でも、取得できる資料を組み合わせて状況を整理することから始められます。早い段階で資料を確保しておくと、後の検討がしやすくなります。

親族間の対立への配慮

使い込みの問題は、親族間の感情的な対立に発展しやすいテーマです。弁護士が間に入ることで、直接の衝突を避けながら、事実と法的な見通しに基づいて冷静に進めやすくなります。

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この記事を書いた人

岩本尚光のアバター 岩本尚光 弁護士(静岡県弁護士会所属)

弁護士(静岡県弁護士会所属)。弁護士法人HOPE法律事務所。慶應義塾大学大学院法務研究科修了。相続は、財産の問題であると同時に、ご家族の関係が関わる問題でもあります。遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言書の作成など、手続の見通しを分かりやすくお伝えしながら、できるだけ争いを大きくしない解決を心がけています。静岡市葵区(JR静岡駅 徒歩圏)を拠点に、静岡県全域のご相談を承っています。

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