生前対策・家族信託

弁護士岩本尚光|静岡県全域の生前対策・家族信託相談

生前対策・家族信託でお困りの方へ

親が認知症になった後、預金や不動産を家族が管理できなくなるのではないか。施設入所費用のために、将来自宅を売却できるようにしておきたい。相続が始まった後、家族がもめないように、元気なうちに財産の承継方法を決めておきたい。

  • 親が認知症になった後の財産管理が不安
  • 親名義の自宅を将来売却できるようにしたい
  • 施設入所費用や介護費用を確保したい
  • 親の預金口座が凍結されるのが心配
静岡県全域対応 認知症対策 不動産管理・売却準備 オンライン相談可

Worriesこのような場合は生前対策・家族信託をご相談ください

生前対策は、相続税だけではなく、認知症後の財産管理、介護費用、不動産管理、相続開始後の手続まで見据えて考えるものです。家族信託が適する場合もあれば、遺言書や任意後見を優先すべき場合もあります。

親が高齢で、将来の財産管理が不安

判断能力が低下する前に、誰がどの財産を管理するかを整理します。

認知症による預金口座・不動産管理の不安がある

預金、不動産、収益物件をどう管理するか、任意後見との併用も含めて検討します。

親名義の自宅を将来売却できるようにしたい

施設入所や介護費用に備えて、契約内容に従った売却設計を検討します。

施設費・介護費を確保したい

不動産売却、賃料収入、預金管理を組み合わせて、将来の支払いに備えます。

Lifetime Planning生前対策とは

元気なうちに、認知症・介護・相続後の手続を見据えて準備することです

生前対策とは、本人が元気なうちに、認知症・介護・財産管理・相続発生後の手続を見据えて準備することです。相続対策というと相続税対策だけを思い浮かべる方もいますが、実際には、財産管理対策、認知症対策、争族対策、納税資金対策、不動産対策、事業承継対策、死後手続対策など、複数の視点があります。

遺言書、生前贈与、任意後見、成年後見、家族信託、生命保険、死後事務委任、財産管理委任、相続土地国庫帰属制度などを、状況に応じて組み合わせることがあります。

Family Trust家族信託とは

信頼できる家族などに、財産管理を託す仕組みです

家族信託とは、本人が信頼できる家族などに財産管理を託し、定められた目的に従って管理・処分・承継してもらう仕組みです。法律上は、民事信託の一種として説明されます。

家族信託では、委託者、受託者、受益者、信託財産、信託目的、信託期間、帰属権利者などを決める必要があります。典型例としては、父が委託者兼受益者、長男が受託者となり、父の生活費・介護費・施設費のために、長男が父の自宅や一部預金を管理する設計が考えられます。

家族信託は、契約書を作って終わりではありません

不動産がある場合の信託登記、信託口口座、税務確認、金融機関対応、家族への説明、契約後の帳簿管理まで含めて設計する必要があります。

Can / Cannot家族信託でできること・できないこと

区分 内容 注意点
できること 認知症後も、信託財産について受託者が管理を継続しやすくする設計ができます。 対象になるのは信託財産です。信託していない財産には別の対応が必要です。
不動産管理・売却 親名義の不動産について、契約内容に従って管理・売却できるよう設計することがあります。 不動産の内容、登記、税務、金融機関、売却条件の確認が必要です。
介護費・施設費への備え 預金や不動産売却代金、賃料収入を、本人の生活費・介護費に充てる設計が考えられます。 受託者の管理責任、帳簿管理、領収書保管が重要です。
収益不動産の管理 アパート、貸家、駐車場などを子どもが管理しやすくする設計が考えられます。 賃貸借契約、管理会社、修繕、借入、税務の確認が必要です。
二次相続・承継先の設計 一定の範囲で、次の承継先まで設計することが検討されます。 遺留分、税務、信託期間、帰属権利者の設計に注意が必要です。
できないこと・注意点 本人の身上監護、医療同意、介護施設との契約などを当然に行えるわけではありません。 任意後見・成年後見・死後事務委任などとの併用を検討することがあります。
税務対策ではない 家族信託を組んだからといって、相続税や贈与税が安くなると決まっているわけではありません。 税理士と連携して、税務上の扱いを確認する必要があります。
遺留分を排除する制度ではない 家族信託により遺留分を完全に排除できるわけではありません。 遺留分侵害額請求の可能性を踏まえて設計します。
金融機関対応 信託口口座を利用する場合があります。 すべての金融機関が信託口口座に対応しているわけではありません。

家族信託は、魔法の箱ではありません。財産管理の設計図として、遺言・任意後見・税務・登記・金融機関対応と一緒に検討することが大切です。

Comparison家族信託と他の生前対策の違い

制度 主な役割 家族信託との違い・使い分け
遺言書 死後の財産承継を決める制度です。 生前の財産管理には対応しにくく、認知症後の不動産売却・預金管理には使いにくい面があります。家族信託と併用することがあります。
任意後見 本人が判断能力のあるうちに、将来の後見人を決めておく制度です。 判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が生じます。身上監護や契約対応に強く、家族信託と併用することがあります。
成年後見 判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。 本人保護を目的とする制度です。柔軟な資産活用や相続対策は難しい場合があります。居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
生前贈与 財産そのものを生前に移転する制度です。 贈与税、相続税、特別受益、遺留分との関係に注意が必要です。管理だけ任せたい場合には向かないことがあります。
生命保険 死後の資金確保や受取人指定に役立ちます。 認知症後の財産管理には対応しません。遺留分や税務上の扱いに注意が必要です。
死後事務委任 葬儀、納骨、役所手続、家財処分など死後の事務を委任する契約です。 生前の財産管理や相続財産の承継とは役割が異なります。遺言・家族信託と併用することがあります。
財産管理委任契約 判断能力があるうちから財産管理を委任する契約です。 判断能力低下後の継続性や第三者対応に限界がある場合があります。家族信託や任意後見との併用を検討することがあります。

Case Types家族信託を検討しやすいケース

認知症後の財産管理に備えたいケース

判断能力が低下すると、本人名義の預金・不動産の管理が難しくなることがあります。家族信託により、信託財産について受託者が管理しやすくなる場合があります。

  • 本人の判断能力
  • 財産内容
  • 誰が受託者になるか
  • 受益者

自宅売却・施設費用に備えたいケース

親が施設に入った後、自宅を売却して施設費に充てたい場合、契約内容に従って受託者が売却できる設計を検討します。

  • 自宅の名義
  • 固定資産評価額
  • 住宅ローンの有無
  • 売却予定の有無

収益不動産を管理したいケース

アパート、貸家、駐車場などを親が所有している場合、認知症後に賃貸借契約、修繕、売却、管理が難しくなることがあります。

  • 収益不動産の種類
  • 賃貸借契約
  • 管理会社
  • 修繕予定

障害のある子や配偶者の生活支援

本人の死後、障害のある子や配偶者の生活費を継続的に支える仕組みを検討する場合、遺言・信託・後見・生命保険・福祉制度を組み合わせます。

  • 支援が必要な方の状況
  • 生活費
  • 住まい
  • 支援者

子どもがいない夫婦・二次相続を考えたいケース

残された配偶者の生活を守り、その後の財産の行き先まで考えたい場合、家族信託や遺言を組み合わせて検討します。

  • 配偶者の有無
  • 親・兄弟姉妹・甥姪の有無
  • 二次相続の希望
  • 遺留分

Design家族信託の基本設計

委託者

財産を信託する人です。典型的には、財産を持つ親本人が委託者になります。

受託者

財産を管理・処分する人です。信託目的に従って管理する責任があります。

受益者

信託財産から利益を受ける人です。親のための財産管理であれば、親自身が受益者になることが多いです。

信託財産

信託の対象にする財産です。不動産、預金、収益不動産、株式などを検討します。

典型例

父が委託者兼受益者、長男が受託者。父の自宅と一部預金を信託財産にし、父の生活費・介護費・施設費のために長男が管理します。父が施設入所し自宅が不要になった場合、契約内容に従って長男が自宅売却を検討します。父の死亡後、残った財産を指定された相続人に承継する設計です。

Flow家族信託の手続の流れ

  1. お問い合わせ・初回相談

    本人の年齢・判断能力、家族構成、財産内容、困りごとを確認します。本人の意思確認が出発点です。

  2. 家族関係・財産内容の整理

    相続人、遺留分、不動産、預貯金、収益不動産、会社株式を確認します。相続開始後の関係も見据えます。

  3. 生前対策の方針検討

    遺言、任意後見、家族信託、生前贈与、生命保険、死後事務委任を比較します。家族信託が不要な場合もあります。

  4. 家族信託の設計

    委託者、受託者、受益者、信託財産、信託目的、帰属権利者を決めます。受託者の権限と責任を明確にします。

  5. 税務・登記・金融機関対応の確認・家族への説明・合意形成・信託契約書案の作成・公正証書化の検討・信託登記・信託口口座の準備・契約後の運用・定期的な見直し

    税理士、司法書士、金融機関との連携を検討します。後日の争いを避けるため、必要に応じて家族へ説明します。信託口口座の対応可否も確認します。

Documents家族信託に必要な資料

本人・家族関係資料

  • 本人確認資料
  • 家族関係図
  • 戸籍

財産資料

  • 不動産登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 固定資産税納税通知書

本人の状況に関する資料

  • 診断書
  • 介護認定資料
  • 施設入所予定・介護計画

Caution家族信託で注意すべきこと

家族信託は万能ではありません

  • 判断能力が低下してからでは契約できない可能性がある
  • 本人の身上監護・医療同意には別制度が必要になる場合がある
  • 税務上の確認が必要
  • 不動産がある場合は信託登記が必要になる
  • 金融機関によって信託口口座の対応が異なる
  • 受託者には帳簿・財産管理・分別管理の責任がある
  • 受託者が自由に財産を使えるわけではない
  • 家族への説明不足は後日の紛争につながることがある
  • 遺留分への配慮が必要
  • 受託者の死亡・認知症・辞任に備える必要がある
  • 信託終了時の財産の帰属先を明確にする必要がある
  • 税理士・司法書士との連携が必要になる場合がある
  • 契約後も定期的な見直しが必要

Model Cases生前対策の組み合わせ例

認知症対策型

状況:高齢の親が自宅と預金を持っており、将来施設に入る可能性がある。

検討する制度:家族信託、任意後見、遺言書。

不動産管理型

状況:親がアパートや貸家を所有しており、将来の管理・修繕・売却が不安。

検討する制度:家族信託、遺言書、税理士・司法書士連携。

子どもがいない夫婦型

状況:夫婦に子どもがおらず、配偶者亡き後の財産の行き先まで考えたい。

検討する制度:遺言書、家族信託、死後事務委任、任意後見。

障害のある子の生活支援型

状況:親亡き後、障害のある子の生活費や住まいを支えたい。

検討する制度:家族信託、成年後見、任意後見、生命保険、遺言書。

Support弁護士に相談するメリット

家族信託が本当に必要かを検討できる

遺言、任意後見、生前贈与、生命保険などとの比較を行います。

本人の意思と判断能力を確認できる

本人の意思を尊重し、契約できる状態か慎重に確認します。

信託目的と権限を明確にできる

何のために、誰が、どの財産を、どこまで管理するかを整理します。

弁護士に依頼すれば希望どおりになると決まっているわけではありません。ただ、家族信託だけで足りるのか、任意後見や遺言との併用が必要かを整理することで、現実的な設計を検討しやすくなります。

Our Policy生前対策・家族信託で、弁護士岩本尚光が大切にしていること

本人の意思を丁寧に確認します

生前対策は、本人の意思を尊重することが出発点です。

家族関係と財産内容を整理します

誰が相続人か、どの財産をどう管理するかを確認します。

本当に家族信託が必要か検討します

遺言、任意後見、生前贈与、生命保険などと比較します。

財産管理と身上監護を分けて考えます

家族信託だけで医療・介護・施設契約まで対応できるとは限りません。

Consultation Flowご相談の流れ

  1. お問い合わせ

    本人の年齢、判断能力、家族構成、財産内容、困りごとを分かる範囲でお知らせください。

  2. 初回相談

    認知症対策、財産管理、不動産、預金、相続人関係、遺留分、税務、希望内容を確認します。

  3. 方針の検討

    家族信託、遺言書、任意後見、生前贈与、生命保険、死後事務委任などを比較します。

  4. 資料収集

    戸籍、不動産資料、預貯金資料、家族関係図、本人の意思、既存の遺言書などを整理します。

  5. 家族信託の設計・税務・登記・金融機関の確認・家族への説明・合意形成・信託契約書案の作成・公正証書化・登記・口座準備・契約後の運用・見直し

    委託者、受託者、受益者、信託財産、信託目的、信託期間、帰属権利者を検討します。税理士、司法書士、金融機関との連携を検討します。

FAQよくある質問

家族信託とは何ですか?
本人が信頼できる家族などに財産管理を託し、決められた目的に従って管理・処分・承継してもらう仕組みです。民事信託の一種として説明されます。
生前対策とは何ですか?
本人が元気なうちに、認知症、介護、財産管理、相続発生後の手続を見据えて準備することです。相続税対策だけではありません。
家族信託は誰のための制度ですか?
典型的には、高齢の親の財産管理や介護費用確保、障害のある家族の生活支援、不動産管理などを考える方に利用が検討されます。
家族信託をすると認知症になっても財産管理できますか?
信託財産については、契約内容に従って受託者が管理しやすくなる場合があります。ただし、すべての財産や身上監護に対応できるわけではありません。
家族信託で親の自宅を売却できますか?
契約内容、不動産の状態、登記、税務、売却条件によります。将来売却を予定する場合は、契約設計の段階で明確にしておく必要があります。

生前対策・家族信託は、元気なうちの設計が大切です

家族信託は、認知症後の財産管理や不動産管理、将来の相続を見据えた有力な選択肢の一つです。ただし、家族信託だけですべての問題が解決するわけではありません。本人の意思、判断能力、家族関係、財産内容、遺留分、税務、登記、金融機関対応を踏まえ、遺言書、任意後見、生前贈与、生命保険、死後事務委任などと比較しながら設計することが大切です。親の認知症対策、将来の不動産売却、家族間の財産管理、相続トラブル予防でお悩みの方は、まずは状況を整理するところからご相談ください。

電話受付:平日10:00〜21:00。土日・夜間のご予約はLINE・Webフォームから(ご相談は土日も対応・予約制)。相談方法は、来所相談・オンライン相談・電話での初回問い合わせに対応しています。

本ページは、生前対策・家族信託に関する一般的な情報をご案内するものです。信託法、民法、任意後見契約に関する法律、成年後見制度、相続法、遺留分、相続税、贈与税、不動産登記、信託登記、金融機関実務、信託口口座、受益者連続型信託、遺言、死後事務委任、生命保険などの制度は、改正や運用変更により内容が変わる場合があります。具体的な見通しは、最新の法令・法務省情報・裁判所情報・税務情報・金融機関実務・資料を確認したうえで判断する必要があります。家族信託によりすべての問題が解決すること、税金が安くなること、希望どおりの結果になることをお約束するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。