遺産分割協議書に、法律で決まった書式はありません。ただし、相続登記や預金の手続きに使うため、亡くなった方と財産を正確に特定して書きます。相続人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書を付けるのが一般的です。
署名・押印を求められたら、その前に財産の範囲や評価、自分の取得分、借金や代償金の扱いを確認しましょう。いったん成立した協議は、原則として相続人全員の合意がなければやり直せません。
この記事で分かること
- 遺産分割協議書の役割と、決まった書式がないこと。
- 協議書に書く主な事項と記載例。
- 署名・押印の前に確認したいポイント。
- 協議書を使う登記・税務の手続きと期限、費用。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って決めた遺産の分け方を記載した書類です。法務局の案内でも「当事者が任意に作成する書類」とされ、決まった用紙はありません。
協議書は、法務局での相続登記、金融機関での預貯金の手続き、税務署への相続税の申告などで使います。手続きの窓口が内容を確認できるよう、誰が何を取得するかを具体的に書くことが大切です。
協議書に書く主な事項と記載例
| 項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 亡くなった方(被相続人) | 氏名、死亡日、最後の住所、本籍を戸籍などのとおりに書きます。 |
| 不動産 | 登記事項証明書のとおりに、所在や地番、家屋番号などを書きます。 |
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を書きます。 |
| 代償金 | 特定の財産を取得する人が、代わりに他の相続人に払うお金です。金額、支払期限、支払方法を書きます。 |
| 借金 | 負担する人を書くことはできますが、その定めが当然に債権者を拘束するわけではありません。 |
| 後日見つかった財産 | 誰が取得するか、改めて協議するかを決めておきます。 |
| 作成日・署名 | 作成日を書き、相続人全員が住所・氏名を書いて(署名)、実印を押します。 |
記載例(相続人A・Bの場合)は次のとおりです。
第1条 相続人Aは、次の不動産を取得する。(登記事項証明書のとおり所在・地番などを記載)
第2条 相続人Bは、○○銀行○○支店の普通預金(口座番号○○○○)を取得する。
第3条 Aは、第1条の取得の代償として、Bに○○万円を○年○月○日までに振り込んで支払う。
第4条 本書に記載のない遺産が後日判明したときは、相続人全員で改めて協議する。
署名・押印の前に確認したいこと
- 財産の範囲:財産目録(財産の一覧表)と、通帳・残高証明書・登記事項証明書などを見比べ、漏れがないかを確認します。
- 評価と取得分:不動産などをいくらと評価したか、自分の取得分が法定相続分と比べてどうかを確認します。
- 借金と代償金:誰が借金を負担するか、代償金の額・期限・支払方法が具体的かを確認します。
- 後日見つかった財産:扱いが決まっているかを確認します。
印鑑証明書の期限
相続登記では、協議書に押印した相続人の印鑑証明書が必要ですが、法務局の案内では有効期限はありません。「作成後3か月以内」という決まり(不動産登記令16条3項)は、登記申請書に押印する人の印鑑証明書についてのものです。金融機関などは独自に期限を定めていることがあるので、提出先に確認しましょう。必要書類は法務局の相続登記の必要書類一覧(遺産分割協議の場合)でも確認できます。
未成年者や判断能力が不十分な方がいる場合
親と未成年の子がともに相続人になるなど、利益がぶつかる場合は、家庭裁判所で選ばれた特別代理人が子の代わりに署名します(民法826条)。内容を理解できない状態の方がいる場合は、成年後見人などの選任が必要です。家族が本人の代わりに署名することはできません。
協議書の作成から名義変更までの流れ
- 協議書の案を作る:合意内容をもとに案を作り、相続人全員に内容を確認してもらいます。
- 署名・押印する:全員が署名して実印を押し、印鑑証明書をそろえます。同じ内容の協議書に各自が署名押印し、全員分をそろえる方法もあります。
- 名義変更をする:法務局で相続登記、金融機関で預貯金の手続きをします。登記では、原本還付を求めれば協議書などの原本を返してもらえます。
- 税務申告をする:相続税の申告が必要なら税務署に申告します。配偶者の税額軽減を使うときは、協議書の写しなどを添付します。
海外に住む相続人は、相続登記では、印鑑証明書の代わりに在外公館などが発行する署名証明書などを使えます。
協議全体の進め方は遺産分割協議の進め方と必要書類で解説しています。登記は司法書士、税務申告は税理士、相続人間の交渉や紛争は弁護士が主な相談先です。
協議書に関係する期限
| 手続き(根拠) | 期限と起算点 | すること |
|---|---|---|
| 相続登記(不動産登記法76条の2第1項) | 相続の開始と不動産の取得を知った日から3年以内 | 協議書などを付けて登記を申請する。 |
| 分割後の登記(不動産登記法76条の2第2項・76条の3第4項) | 法定相続分の登記や相続人申告登記の後に分割した場合、分割の日から3年以内 | 分割内容で登記を申請する。 |
| 相続税の申告・納税(相続税法27条1項) | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 | 分割がまとまらなくても期限は延びないため、申告・納税する。 |
| 更正の請求(相続税法32条1項1号) | 未分割で申告した後、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 払い過ぎた税額の是正を求める。 |
相続登記の義務は2024年4月1日より前に開始した相続にもあり、3年は「知った日」と同日のいずれか遅い日から数えます。
相続税では、未分割で申告すると配偶者の税額軽減などは使えません。ただし、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を出し、申告期限から3年以内に分割すれば、使える場合があります。
協議書と登記にかかる費用
相続による不動産の所有権移転登記には、登録免許税(登記の際に納める税金)がかかります。税率は不動産の価額の1000分の4です。例えば価額1,000万円なら、1,000万円×4/1000=4万円です。
価額100万円以下の土地を相続した場合の登記などには、2027年3月31日までの免税措置があります(租税特別措置法84条の2の2)。協議書の作成を専門家に依頼する場合の費用は、弁護士費用(費用・よくあるご質問)でご確認ください。
よくある質問
Q.署名・押印した後で、内容を変えることはできますか?
A.原則として、相続人全員の合意がなければ変えられません。だまされたり脅されたりした場合などは、取り消せる可能性があります。やり直しで財産を移すと、贈与税などの問題が生じる可能性があるため、事前に税理士にも相談しましょう。
Q.実印ではなく認印で押してもよいですか?
A.法律上の書式はありませんが、相続登記では協議書に押した印鑑の印鑑証明書が求められます。そのため、実印で押して印鑑証明書を付けるのが一般的です。金融機関などの取扱いは、提出先で確認してください。
Q.「何も相続しない」と書いた協議書に署名すれば、借金も引き継がずに済みますか?
A.いいえ。協議で何も取得しないと決めても、家庭裁判所での相続放棄とは違い、借金は法定相続分に応じて債権者から請求される可能性があります。借金を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所への相続放棄の申述が必要です(民法938条)。期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。詳しくは借金を相続したくないときの相続放棄の注意点をご覧ください。
まとめ
- 遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、財産と取得者を正確に特定して書きます。
- 相続人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書を付けるのが一般的です。
- 署名・押印の前に、財産の範囲、評価、取得分、借金と代償金の扱いを確認します。
- 協議書で何も取得しないと決めても、相続放棄にはなりません。
- 相続登記と相続税の期限を確認し、協議書を早めに整えます。
内容に疑問があるときは、署名・押印の前に遺産分割のご相談をご利用ください。