相続を弁護士に依頼する費用は、事務所や事件の内容によって異なり、全国一律の基準はありません。主な内訳は、相談料・着手金・報酬金・手数料・日当・実費です。
依頼する前に、見積もりと委任契約書で費用の範囲と計算方法を確認することが大切です。当事務所の料金は弁護士費用のページでご案内しています。
この記事で分かること
- 相談料・着手金・報酬金など、弁護士費用の種類と支払時期。
- 見積もりや委任契約書で確認したいポイント。
- 裁判所の手数料や登録免許税など、弁護士費用とは別にかかる費用。
- 費用の負担が難しいときに使える法テラスの制度。
相続の弁護士費用とは|主な費用の種類
弁護士費用とは、弁護士に相談や事件の処理を頼んだときに支払う報酬と費用のことです。日本弁護士連合会(日弁連)によると、弁護士会の報酬基準は2004年4月1日に廃止されました。現在は、弁護士がそれぞれ料金を定めています。
主な種類は次のとおりです(内容は日弁連の説明による)。
| 種類 | 内容 | 支払時期 |
|---|---|---|
| 相談料 | 法律相談の費用。 | 事務所の定めによる。 |
| 着手金 | 事件を依頼した段階で支払う費用。結果が不成功でも返還されない。 | 依頼の段階。 |
| 報酬金 | 事件が成功した場合に、成功の度合いに応じて支払う費用。全く不成功なら支払わない。 | 事件の終了時。 |
| 手数料 | 争いのない事務的な手続き(書類作成、遺言執行など)の費用。 | 契約で定める。 |
| 日当 | 出張が必要な事件でかかる費用。 | 契約で定める。 |
| 実費 | 裁判所に納める費用、記録の写しの費用、鑑定料、交通費など、実際にかかる費用。 | 契約で定める。 |
費用の額を左右する主な事情
日弁連の「弁護士の報酬に関する規程」2条は、報酬が「経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情」に照らして適正・妥当であることを求めています。相続では、次のような事情で費用が変わることがあります。
- 相続人の人数や、対立の強さ。
- 不動産や株式など、評価が問題になる財産の有無。
- 特別受益・寄与分、使途不明金、遺言の有効性などの争点の数。
- 交渉で終わるか、調停・審判・訴訟まで進むか。
報酬金は、依頼によって得られた経済的利益に応じて定める方法があります。取得した遺産の全体を基準にするのか、争いのあった部分だけかなど、計算の基礎は事務所の基準や契約によって異なります。
見積もり・委任契約書で確認したいこと
弁護士には、事件の見通しや処理の方法、報酬と費用を適切に説明する義務があります。有利な結果を保証することは禁じられています(弁護士職務基本規程29条)。
事件を受任するときは、原則として委任契約書を作成します(同規程30条)。契約書には、受任する範囲、報酬の種類・金額・算定方法・支払時期、途中で終了した場合の清算方法などを記載します(弁護士の報酬に関する規程5条4項)。署名の前に、次の点を確認しましょう。
- 着手金の対象はどこまでか。調停・審判・訴訟に進むと追加の着手金がかかるか。
- 報酬金の計算方法と、経済的利益の考え方。
- 報酬金の最低額の定めがあるか。
- 実費・日当の扱いと、前もって預ける費用の有無。
- 途中で終了・解約した場合の清算方法。
- 司法書士・税理士・不動産鑑定士など、他の専門家の費用が別にかかるか。
相談の前に、相続人の一覧、遺言書の写し、財産の資料、他の相続人からの書面などをそろえておくと、見通しと費用の説明を受けやすくなります。
相談から依頼・精算までの流れ
- 相続人・財産・遺言の有無など、分かる範囲で資料を整理します。
- 法律相談で、見通しと進め方の説明を受けます。
- 費用の種類・金額・計算方法の説明を受け、依頼するかを検討します。
- 委任契約書の内容を確認し、納得してから署名します。
- 着手金などを支払い、弁護士が交渉や調停などに着手します。
- 事件が終わったら、報酬金や実費を精算します。
当事務所での手順は、ご相談の流れをご覧ください。
費用を検討している間も進む期限
相続には期限のある手続きがあり、費用を検討している間も期限は進みます。相談しただけでは、期限は止まりません。
| 手続き | 期間と起算点 | 期限までにすること |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条1項) | 家庭裁判所に申述する。 |
| 遺留分侵害額請求 | 相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年(民法1048条) | 相手方に請求の意思表示を届ける。 |
| 相続税の申告・納税 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税法27条1項) | 亡くなった方の住所地の税務署に申告・納税する。 |
弁護士費用とは別にかかる費用と法テラス
弁護士費用のほかに、手続きそのものの費用もかかります。
裁判所・登記・戸籍などの費用(2026年9月時点)
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 遺産分割調停の申立て | 被相続人1人につき収入印紙1,200円と郵便切手(切手の額は裁判所ごとに異なる)。 |
| 相続放棄の申述 | 申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手。 |
| 2026年5月21日以後に起こす民事訴訟 | 訴額に応じた手数料と郵便費用相当額の合計を、原則として電子納付する(郵便切手は不要)。 |
| 民事訴訟の手数料の例(訴額500万円・被告1人) | 書面で起こす場合32,500円、オンラインの場合31,400円。 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1000分の4。 |
| 戸籍の証明書 | 標準額は戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円(実際の額は市区町村の条例による)。 |
最新の額は、裁判所や法務局などの公式サイトで確認してください。相続登記を司法書士に、相続税の申告を税理士に依頼する場合は、それぞれの報酬が別にかかります。
費用の負担が難しいときは法テラスの制度も
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助では、収入・資産などの条件を満たす人に、無料法律相談と弁護士費用などの立替えを行っています。
- 立替えの条件:収入・資産が基準以下で、勝訴の見込みがないとはいえず、民事法律扶助の趣旨に適すること。
- 収入基準の例(2026年3月現在):申込者と配偶者の手取り月収の合計が、単身者182,000円以下、4人家族299,000円以下。地域によっては基準額が高く、家賃などの負担による加算もあります。
- 資産基準の例:申込者と配偶者の現金・預貯金の合計が、単身者180万円以下、4人家族以上300万円以下。
- 無料法律相談:基準を満たす場合、同じ問題につき3回まで、1回30分程度が目安。
- 立替えの返済:利息はなく、月5,000〜10,000円程度の分割で返済します。
事件の解決で金銭を受け取った場合は、原則としてその中から一括で精算します。最新の基準は法テラスの立替制度の案内で確認し、法テラスの援助を扱っているかは各事務所に確認してください。
よくある質問
Q.相談だけでも費用はかかりますか?
A.相談料の有無や金額は事務所によって異なるため、予約の際に確認しましょう。当事務所の相談料は冒頭の費用ページに、費用が発生する時期はよくある質問に掲載しています。
Q.弁護士費用を遺産から支払うことはできますか?
A.弁護士費用は依頼した人と弁護士との契約による費用なので、原則として依頼した人が負担するものと考えられます。相続人全員が合意すれば、遺産から精算する方法も考えられます。他の相続人の同意なく遺産の預金を引き出して支払うと争いになるおそれがあるため、避けてください。
Q.依頼した後で、弁護士を変えることはできますか?
A.委任契約書には、事件が終わるまで契約を解除できることと、途中で終了した場合の清算方法を記載します(弁護士の報酬に関する規程5条4項)。まず契約書の清算の定めを確認してください。新たに依頼する弁護士の費用も別にかかります。
まとめ
- 弁護士費用は各事務所が定めており、全国一律の基準はありません。
- 主な内訳は、相談料・着手金・報酬金・手数料・日当・実費です。
- 着手金の範囲、報酬金の計算方法、途中終了時の清算を委任契約書で確認しましょう。
- 裁判所の手数料、登録免許税、他の専門家の報酬は別にかかります。
- 費用の負担が難しい場合は、法テラスの利用条件を確認しましょう。
期限のある手続きもあるため、費用に迷ったら早めに相談し、説明を受けてから判断しましょう。ご予約はご相談予約・お問い合わせのページから受け付けています。