遺産分割調停の期間はどれくらい?統計と長引く原因・事前準備

遺産分割調停にかかる期間は、事案によって大きく異なります。最高裁判所の報告書によると、令和4年の遺産分割事件の平均審理期間は12.9か月、平均期日回数は5.2回で、1年を超えたものは35.0%でした。

争点が多いほど時間がかかりやすいため、申立ての前に資料と希望を整理しておくことが大切です。

目次

この記事で分かること

  • 調停にかかる期間の統計と、その見方を説明します。
  • 長引きやすい事情と、事前にできる準備を紹介します。
  • 調停中も進む期限と、生活費を確保する方法をまとめます。
  • 早く終えるための選択肢を確認します。

遺産分割調停にかかる期間の目安

最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(第10回)によると、令和4年に終わった遺産分割事件の審理期間は次のとおりです。

審理期間 割合(令和4年)
6か月以内 32.8%
6か月超1年以内 32.2%
1年超2年以内 23.8%
2年超3年以内 7.5%
3年超 3.7%

これは全国の統計です。平均審理期間は12.9か月、平均期日回数は5.2回でした。個別の事件がどれくらいかかるかは、争点の数や当事者の状況によって変わります。出典は最高裁判所の報告書(第10回)第5章です。

調停が長引きやすい事情

調停では、相続人の範囲、遺言の有無と効力、遺産の範囲、評価、特別受益・寄与分、分け方の順に検討が進みます。次のような事情があると、途中の段階で時間がかかりやすくなります。

  • 相続人の範囲や遺産の範囲に争いがあり、先に訴訟での解決が必要になる場合。
  • 不動産の評価が折り合わず、査定や鑑定が必要になる場合。
  • 特別受益や寄与分の主張があり、古い資料を集める必要がある場合。
  • 使途が分からない出金など、付随する問題も一緒に話し合う場合。
  • 当事者が多い、遠方に住んでいる、期日に出席できないなどの事情がある場合。

申立て前に整理しておきたいこと

  • 相続人の範囲:戸籍を集めて確定します。
  • 遺産の一覧:不動産・預貯金・有価証券・負債を、資料とともに一覧にします。
  • 評価の資料:不動産の査定書や固定資産評価証明書を用意します。
  • 争点のメモ:何が決まっていて、何で対立しているかを書き出します。
  • 希望の整理:譲れない点と、調整できる点を分けておきます。

資料と争点が整理されていると、期日で確認する内容が絞られます。弁護士に依頼する場合も、この整理があると相談が進めやすくなります。

期間を延ばさないための進め方

  1. 申立ての前に、戸籍と遺産の資料をそろえます。
  2. 争点を絞り、資料で裏付けられる主張から整理します。
  3. 期日で求められた資料は、次回までに提出します。
  4. 合意できる部分は先に整理します。事件の一部だけ調停を成立させることもできます(家事事件手続法268条2項)。
  5. 出席が難しいときは、ウェブ会議や受諾書面の利用を家庭裁判所に相談します。

当事者の出席が難しい場合などには、家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」により結論を示すことがあります(284条)。告知を受けた日から2週間以内に異議が出ると、この審判は効力を失います。調停が不成立になると審判に移り、結論が出るまでさらに時間がかかることがあります。

調停中に注意したい期限

  • 相続税:申告が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します(相続税法27条1項)。調停中でも延びません。
  • 相続登記:相続の開始と取得を知った日から3年以内に申請します(不動産登記法76条の2)。調停が長引くときは、相続人申告登記で申し出た人の義務を果たせます。
  • 10年ルール:相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益・寄与分は考慮されません(民法904条の3)。10年を過ぎた後は、調停の申立ての取下げに相手方の同意が必要です(家事事件手続法273条2項)。

調停中の生活費と費用の考え方

調停が続く間の生活費や葬儀費用などが心配な場合は、次の方法があります。

  • 預貯金の払戻し制度:各相続人は「相続開始時の残高×3分の1×法定相続分」まで、単独で払戻しを受けられます(民法909条の2)。上限は1つの金融機関につき150万円です。例えば相続人が子2人で残高600万円の場合、600万円×1/3×1/2=100万円までとなります。
  • 仮分割の仮処分:調停や審判の申立て後、債務の弁済や生活費のために必要と認められれば、特定の預貯金を仮に取得できる場合があります(家事事件手続法200条3項)。他の相続人の利益を害するときは認められません。

払戻しを受けた分は、遺産の一部分割で取得したものとみなされます。調停の申立費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円と郵便切手です(2026年9月時点)。弁護士費用は弁護士費用のページでご確認ください。

よくある質問

Q.途中で取り下げることはできますか?

A.調停の申立ては、事件が終わるまで取り下げられます(家事事件手続法273条1項)。ただし、相続開始から10年を過ぎた後は、相手方の同意が必要です。取り下げても遺産分割が終わるわけではないため、その後の進め方を決めてから判断してください。

Q.仕事があり、平日の期日に行けません。

A.家庭裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いたうえで、電話会議やウェブ会議で参加できる場合があります(家事事件手続法258条1項・54条)。弁護士に依頼し、代理人に出席してもらう方法もあります。まずは申立先の家庭裁判所に相談してください。

Q.相続税の申告期限に、調停が間に合いません。

A.調停中でも期限は延びないため、未分割の財産は法定相続分などで取得したものとして申告します(相続税法55条)。この段階では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えません。ただし「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と一緒に提出しておけば、申告期限から3年以内に分割したときに適用を受けられる場合があります。詳しくは税理士に確認してください。

まとめ

  • 令和4年の統計では、平均審理期間12.9か月、1年超が35.0%でした。
  • 期間は争点の数や当事者の状況で変わり、個別の見通しは一概に言えません。
  • 争点と資料を整理してから申し立てると、話合いが進みやすくなります。
  • 相続税・相続登記・10年ルールの期限は、調停中も進みます。
  • 生活費が必要なときは、払戻し制度や仮分割の仮処分を検討します。

協議の段階での進め方は遺産分割協議がまとまらないときの進め方をご覧ください。調停の進め方のご相談は相続調停・審判・訴訟への対応、遺産分割全般は遺産分割のご相談のページでご案内しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

相続のお悩みは、早めにご相談ください

相続に関する初回のご相談は60分まで無料です。60分を超える部分・2回目以降の相談料は、弁護士費用のページでご確認ください。

電話する 050-1808-7907

受付 10:00〜21:00(事前予約により、平日夜間・土日のご相談に対応できる場合があります)

LINEで相談を予約する メールで相談を予約する(24時間受付)

この記事を書いた人

岩本尚光のアバター 岩本尚光 弁護士(静岡県弁護士会所属)

弁護士(静岡県弁護士会所属)。弁護士法人HOPE法律事務所。慶應義塾大学大学院法務研究科修了。相続は、財産の問題であると同時に、ご家族の関係が関わる問題でもあります。遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言書の作成など、手続の見通しを分かりやすくお伝えしながら、できるだけ争いを大きくしない解決を心がけています。静岡市葵区(JR静岡駅 徒歩圏)を拠点に、静岡県全域のご相談を承っています。

目次