遺産分割は、何年たっても相続人全員で行えます。ただし、相続開始から10年を過ぎると、生前贈与や介護の貢献を反映する「特別受益」「寄与分」は原則として考慮されず、法定相続分などで分けます。
2023年4月1日より前の相続では2028年3月31日が基準になる場合があり、相続登記にも別の期限があります。まず相続開始日と不動産の有無を確認してください。
この記事で分かること
- 10年ルールの原則と例外を説明します。
- 施行前の相続の経過措置を整理します。
- 相続登記の義務と過料の扱いを紹介します。
- 放置した遺産分割の進め方をまとめます。
遺産分割の10年ルールとは
遺産分割の10年ルールとは、相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割では、原則として特別受益と寄与分を考慮しない決まりです(民法904条の3。2023年4月1日施行)。
特別受益(民法903条)は一定の遺贈・贈与を、寄与分(904条の2)は財産の維持・増加への特別の貢献を、取り分に反映させる仕組みです。
10年後は、原則として法定相続分(遺言で指定があれば指定相続分)で分けます。遺産分割自体は10年後も「いつでも」でき(民法907条1項)、相続権も消えませんが、放置してよいわけではありません。
10年を過ぎても特別受益・寄与分を主張できる場合
10年以内に家庭裁判所へ請求した場合
相続開始から10年以内に、相続人が家庭裁判所へ遺産分割を請求していれば例外になります。これは遺産分割の調停や審判の申立てを指すと考えられており、話合いの開始や内容証明郵便の送付だけでは足りません。
やむを得ない事由があった場合
10年の満了前6か月以内に、請求できない「やむを得ない事由」があった場合は、その事由がなくなってから6か月以内に家庭裁判所へ請求すれば例外になります。法務省は、故人の遭難死を確認できなかった場合などを例に挙げています。
相続人全員が合意した場合
法務省の説明では、相続人全員が合意すれば、10年後も特別受益や寄与分を反映して分割できます。
長年放置した相続で起こりやすい問題
- 相続人の死亡で権利が引き継がれ(数次相続)、関係者が増えます。
- 所在不明の人が出ると、不在者財産管理人の選任などが必要です。
- 判断能力が十分でない相続人がいると、成年後見制度などの検討が必要です。
- 贈与や介護の記録が失われ、主張を裏付けにくくなります。
- 共有が続き、不動産の管理や処分を決めにくくなります。
10年を過ぎると、故人が他人と共有していた不動産の共有物分割(民法258条の2)や、所在不明共有者の持分取得(262条の2)ができる場合もあります。ただし、異議があればできないこともあります。
話合いの再開前に確認したいこと
- 相続開始日:死亡の記載のある戸籍で確認します(10年ルールなどの基準日)。
- 相続人と連絡先:故人の出生から死亡までの戸籍や戸籍の附票で確認し、亡くなった相続人の相続人も調べます。
- 遺産の現状:登記事項証明書や残高証明書などで確認します。
- 主張の裏付け:贈与や介護の記録、遺言書の有無を確認します。
放置した遺産分割を進める手順
- 相続開始日から、10年ルールと相続登記の期限を確認します。
- 戸籍で現在の相続人を確定し、遺産の一覧を作ります。
- 相続人全員に連絡し、分け方を話し合います。
- まとまらない場合や、特別受益・寄与分を主張したいのに期限が近い場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを検討します。
- 合意できたら遺産分割協議書を作り、相続登記などを進めます。
なお、10年経過後は、調停や審判の申立ての取下げに相手方の同意が必要です(家事事件手続法199条2項・273条2項)。
10年ルールの経過措置と相続登記の期限
2023年4月1日より前に始まった相続
10年ルールは、施行前に始まった相続にも適用されます。ただし、家庭裁判所への請求の期限は、「相続開始から10年」と「2028年3月31日」のいずれか遅い時です(令和3年法律第24号附則3条)。
| 相続が始まった時期 | 請求の期限 |
|---|---|
| 2023年4月1日以降 | 相続開始から10年以内に請求します。 |
| それより前で、2023年4月1日時点で開始から5年超(例:2010年、2015年) | 2028年3月31日までに請求します。 |
| それより前で、2023年4月1日時点で開始から5年以内(例:2020年) | 相続開始から10年以内に請求します。 |
2028年3月31日は、すべての相続に共通の期限ではありません。2018年3月から4月ごろの相続は、期間の計算を個別に確認してください。
相続登記の申請義務
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。相続で不動産を取得した人は、相続の開始を知り、かつ取得を知った日から3年以内に申請します(不動産登記法76条の2第1項)。
それより前に始まった相続も対象で、「知った日」と2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内です(令和3年法律第24号附則5条6項)。
- 2024年4月1日より前に相続が始まり、同日より前に相続と取得を知っていた場合は、2027年3月31日までです。
- 2024年4月1日以後に知った場合は、知った日から3年以内です。
相続人申告登記の後に遺産分割で不動産を取得した人は、分割の日から3年以内に登記が必要です(76条の3第4項)。法定相続分で登記した後に、分割でその割合を超えて取得した人も同様です(76条の2第2項)。詳しくは法務省「相続登記の申請義務化について」をご覧ください。
分割がまとまらないとき
自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」を期限内にすれば、申し出た人の義務は果たしたものとみなされます(76条の3。登録免許税はかかりません)。ただし、持分は登記されず、売却などには相続登記が別に必要です。効果も申し出た本人に限られます。
正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象です(164条1項)。相続人が極めて多い場合や、遺言の有効性・遺産の範囲に争いがある場合などは、正当な理由が認められることがあります。
手続きにかかる費用の考え方
- 遺産分割調停:被相続人1人につき収入印紙1,200円と郵便切手(2026年9月時点。切手の額は裁判所により異なります)。
- 相続登記の登録免許税:原則として不動産の価額の1000分の4です(価額1,000万円なら、1,000万円×4/1000=4万円)。
- 免税措置:登記前に亡くなった相続人を名義人とする土地の登記や、価額100万円以下の土地の相続登記は、2027年3月31日まで免税です(租税特別措置法84条の2の2)。
弁護士費用は弁護士費用のページでご確認ください。
よくある質問
Q.遺留分の請求にも10年ルールが当てはまりますか?
A.当てはまりません。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分です。その請求は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、または相続開始から10年を過ぎるとできなくなります(民法1048条。2019年6月30日以前の相続は改正前の規定によります)。
Q.父の遺産分割が済まないうちに、兄が亡くなりました。どうなりますか?
A.兄の権利は兄の相続人(配偶者や子など)が引き継ぐため、父の遺産分割は兄の相続人も加えて行います。10年ルールの期限は、父の相続開始日が基準です。
Q.放置していた実家の土地について、すぐに過料を科されますか?
A.期限を過ぎても、すぐに科されるわけではありません。登記官の催告に期間内に応じない場合に地方裁判所へ通知され、裁判所が判断します。期限後は義務違反の状態なので、催告を待たずに手続きを進めてください。
まとめ
- 遺産分割は10年後もできますが、原則として特別受益・寄与分は考慮されません。
- 合意できないときに主張するには、期限までに家庭裁判所へ請求します。
- 2023年4月1日より前の相続は、2028年3月31日が基準の場合があります。
- 2024年4月1日より前の相続の登記は、2027年3月31日が期限の場合があります。
- 相続人が増える前に、戸籍と遺産の確認から始めましょう。
まずは相続開始日と相続人を確認してください。話合いの進め方は遺産分割協議の進め方と必要書類、連絡がつかない相続人については連絡が取れない相続人がいる場合で解説しています。ご相談は遺産分割のご相談をご覧ください。